中古住宅の湯沸かし器の修理について
■□相談内容
私は一ヶ月前に築20年の中古住宅を1600万円で購入したの者ですが、
その住宅に初めから着いていた湯沸し器が動いたり止まったりするので
業者さんを呼んで調べてもらったらところ、漏電が発覚、
修理の見積もりをもらったのですが16万円ほどかかるとの事でした。
まだ引越しも全部終わっていないのにこれではと思い、
販売(売主)をしていた不動産会社に修理代金を出してほしいと請求したら、
「保証期間は中古住宅なのでありません」とのことで断られました。
不動産会社もその漏電には気ずいていなかった様ですし、
確かに契約書にも何の記載もありませんし、
不動産会社もその漏電には気ずいていなかった様ですが、
この様な時は全額自分の負担で直さなければならないのでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです
□■アドバイス
民法で瑕疵(欠陥)についての規定があります。
それは瑕疵を発見したときから1年以内に
相手方に瑕疵担保責任を要求できる条項です。
ただし、契約条項に瑕疵担保責任の免責条項があったり、
契約の形態が土地売買契約(建物の所有権を売主は放棄条項付)
だと難しいかもしれません。
通常、契約する場合、
個人が売主の場合には2ヶ月間の瑕疵担保責任の期間を設けて
それ以降は免責する条項を入れるのですが・・・
それでもラチがあかないようでしたら小額訴訟とかの方法もありますが、
不動産業社が売主であれば無条件で2年間の瑕疵担保責任です。
それを免責することも出来ません
その不動産業社の対応が悪ければ、その不動産業社が所属する
不動産協会(全日本不動産協会、
全国宅地建物取引業協会等)の苦情相談窓口や、
県庁の不動産業の監督部署に相談すればすぐ解決すると思います。
どちらにせよ泣き寝入りすることはないと思います。
(ネスト・古屋さん)

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