地目変更と固定資産税について
■□相談内容
田舎に土地を有しています。
土地の地目は、宅地で、
毎年2万円程度固定資産税を払っています。
現況は、竹木、雑草が茂っています。
もし、山林に地目変更登記が出来たら、固定資産税は、安くなるのでしょうか?
□■アドバイス:1
固定資産税の課税は現況で課税していますので
単に登記地目を山林に変更したところで
固定資産税が下がることはありません。
(ネスト・古屋さん)
□■アドバイス:2
松本と申します。先般の古屋様のご指摘通りですねぇ。
おそらく現況「雑種稚」で賦課されているものと思われます。
山林と雑種地とでは固定資産税が数倍違います。
上記と関連いたしますが、もし相談者様の田舎で
落葉樹の山林をお持ちの場合は注意が必要です。
なぜかと申しますと、土地の利用状況調査は毎年1月1日時点で
撮影される航空写真を手がかりに判断されます。
通常この時期は葉も落ちて、
空から見た場合は「雑種稚」と判断されてしまう場合が大だからです。
(山林⇒雑種地)
その場合はすぐに役所の資産税課と掛け合う必要があります。
(固定資産税は声の大きいほうが勝ちです!)
「固定資産税を安くする法」という素晴らしい本があることを
ご紹介しておきます。安くする方法が満載で、資産税課の職員も読んでいます。
出版社 エヌピー通信社 2,000円+税
大きい本屋さんなら売っています。
(ハート財産パートナーズ・松本さん)

コメント