増築部分の登記費用について
■□相談内容
中古住宅を購入する事になり、手付金を払い
銀行へローンの申し込みをしに行きました。
すると銀行から電話があり
「増築部分が未登記なので登記費用が数十万円かかります」
と言われました。
登記をみると売り主は昨年中古で購入したようで、
増築部分は明らかに現売り主以前の家主が建てたもののようです。
しかし、今現在の登記には記録されていないのです。
この登記は売り主がやらなければならなかったものでは無いのでしょうか?
その他の事(下水工事の支払が残っていた)もあり、
売り主へも不動産業者にも不信感を抱き、
購入を止める方向に気持ちが傾いているのですが、
手付金を戻す事は出来なのでしょうか?(登記の問題などで)
よろしくおねがいします。
□■アドバイス
> 増築部分が未登記なので登記費用が数十万円かかります
表示保存だけではなくて、抵当権の設定費用も含まれていませんか?
> この登記は売り主がやらなければならなかったものでは無いのでしょうか?
確かに、表示の登記については義務付けられていますが、
この場合は増築をした人になりますので、売主以前の方になると思います。
登記して無い物件の売買は時々行われます。契約前の説明の問題だと思います。
> 手付金を戻す事は出来なのでしょうか?(登記の問題などで)
手附金を支払ったと言う事は契約が済んでいると言う事でしょうか?
未登記部分が有る事とか、下水道の工事負担とか、
重要事項の説明に明記されていなかったのですか?
本当だとすれば業法違反になると思います。
業者と交渉して揉める様であれば、
1、業界団体の無料相談
2、消費者団体
3、行政(都道府県)の担当部署
の順で相談なされば良いと思います。
(高原開発・涌井さん)

コメント