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敷金から差し引かれる額が納得がいかない

■□相談内容 

京都市内のマンションに4年間住んでいました。
7月2日に引越しをし、7月3日に引渡しを行いました。

そこで、現状復帰ということで、
カーペットの張替えと壁の張替えを請求されました。
カーペットは、上にカーペットを敷き汚さなかったことを主張したため、
敷いていたカーペット撤去料金(ごみとしての処理料金)をとることを言われ、
壁の張替えは行うことになりました。

昨日、請求書がきました。
壁の張替え代、カーペット撤去料金、既存壁クロスの撤去料金
あわせて214,725円の見積もりとともに。
2年に一回の更新で、更新料は約30万円、
敷金は30万円、家賃は9800円です。
(うち8000円は共益金)

契約期間が14日までということで、
7月14日までの家賃を払っています。どうすることもできないのでしょうか。



□■アドバイス:1

基本的にはハウスクリーニング代を差し引いた敷金は戻ると思います。

しかし、物の貸借にはその物件を返すときに
借主は原状回復する義務がありますので
自分でひいたカーペットの撤去費は取られるでしょうね。

ただし、建物の賃貸契約は特別でこの手の裁判は数多くあり
裁判の判例では圧倒的に借主側が勝訴しています。
それは判例では月々の家賃に自然損耗分
(普通に住んでいて自然に汚れたり、古くなったり、壊れたりすること)が
含まれているとされていて自然損耗の原状回復義務は無いと判決しています。

ただ壁に穴をあけたとか、柱や鴨居等に無数のくぎ穴や
ヘビースモーカーでヤニだらけとか全く掃除をしていなくて部屋中が臭い、
汚れがひどいとか常識はずれの使い方をすれば
冒頭に書いた「原状回復義務」を負わされます。

不動産業者に言ってもラチがあかないのであれば、
入居時の重要事項説明書に記載されているその不動産業者の加盟団体に
相談してみましょう。あっさり解決すると思います。
(有限会社ネスト・古屋さん)



□■アドバイス:2

涌井と申します。
基本的に古屋さんの仰るとおりだと思います。
但し、関西には特別と申しますか、敷き引きとか様々な慣習が有る様です。
家賃は多分98000円の間違いだと思うのですが?
更新料の30万は異常に高く、京都に住む方に同情致します。

さて、敷金の返還や原状回復につきましては、
古屋さんの言われている様に使い方によって大部変わります。
壁のクロスの張替えを行う事は決まっている様ですから、
後は単価の問題でしょう。

クロスの材質にもよりますが、
1㎡当たり1500円以下なら普通だと思います。(クロスの撤去費用込み)
安い業者だと1000円以下、2000円以上だと高いと思います。
(高原開発・涌井さん)

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