2世帯住宅の2階のみの売却について
■□相談内容
2世帯住宅を建てて6年ほど経つのですが、諸事情があり
2階の部分を売却できるのかどうかお聞きしたいのですが?
間取りとしては、1階2階まったく別々で外階段で出入りという、
まったくのマンションタイプです。
土地等に関しましては全て親の持ち物です。
よろしくお願い致します。
□■アドバイス:1
不動産である以上、何らかの方法での売却は可能なのですが、
問題になりそうな事柄を挙げてみます。
(1)表示登記の件
建物は1階と2階とを区分登記してますでしょうか?
していれば問題ありませんが、してないなら区分登記が必要と思われます。
又、構造によってはそれすら出来ない場合も有り得ます。
(2)土地の件
土地に関しては一部売却するのでしょうか? そのままですか?
建物だけを売却すると法定地上権が発生するので、
いざご自身の土地を売却したい場合に困ると思われます。
(3)抵当権の件
建物に抵当権は設定されているのでしょうか?
いるとすると金融機関に諸事情を説明し、
協力してくれるか確認する必要があると思われます。
(4)融資の件
新たな買主はローンを組むつもりなのでしょうか? そうだとすると、
やはり融資対象となり得るのか? 確認する必要があると思われます。
特にご相談文から直感するに(2)が一番気になりますね。
(藤原浩行さん)
□■アドバイス:2
涌井と申します。藤原さんの言われている通りだと思います。
ところで、2階を購入したい方がいて、手続きの確認をしたいのでしょうか?
まだ、購入予定者も決まっていない状態だとすれば、
私の個人的意見を言いますと、
2階部分だけ賃貸にしたら如何かなァと思います。
それか、土地建物を全部売却して、
逆に一階部分だけ家賃を支払って貴方が借りる。
このどちらかの方が、不動産業者も相談に乗りやすいと思います。
一般住宅の2階部分だけ売却したいと言うのは、
実際には厳しい依頼になると思います。
(高原開発・涌井さん)
□■アドバイス:3
2階部分が完全に1階部分と独立した建物で
2階部分への出入りは独自の入り口と玄関があるようであれば、
建物区分登記ができると思います。
土地については、建物区分登記と共に敷地権を割り振り区分建物とします。
当然、1階部分も区分建物となります。
しかる後に2階部分のみを売却し、所有権の移転をすればよいと思います。
現在の建物に抵当権等が設定されているようであれば、金融機関と相談の上、
売却時点で2階部分の抵当権の抹消承諾書を提出してもらい、
買い主に所有権移転登記をすればよいと思います。
いずれにしても、区分登記をするにつき土地家屋調査士、
売却に関して不動産業者へ相談することをお勧めします。
(八雲産業・山田さん)
□■アドバイス:4
現にある1棟の建物の一部を分割して一方を売却することになりますので、
実務的にクリアしなければならない問題点があります。
1)建物について
建物を分割した後、それぞれに独立して成立していることが必要です。
具体的には玄関、トイレ、居室等があり、他の部分と明確に
分離出来ることが要件になります。ご相談の内容を見させていただいた限り、
特に問題はないのではと思います。
上記に問題がなければ、建物を区分登記することになります。
1棟の建物ですが、それぞれの専有部分と共用部分とに
登記し直す必要があります。
2)土地について
現在の建物は、おそらく一つの土地上に経っているものと思われます。
建物は土地(借地を含む)と分離して存在しえませんので、
建物を分割する場合には、土地の権利が必ず建物と付随するよう
敷地権の登記を行うことが必要になります。
3)ローンについて
実務的な話になりますが、分割した後の住戸を購入する場合に
現金で買われるお客さんであれば問題ありませんが、
ローンを使われるお客さんの場合にはローンが問題になります。
今回のケースはかなり特殊なケースと思われますので、
金融機関によっては融資を断られるケースも考えられます。
その分、売り手さんにとっては、購入者が限られることになります。
以上、実務面の問題点はクリアすることが可能です。
但し、実際にはかなり稀なケースであり、2階部分のみ賃貸した方がいいのでは、
という涌井さんのアイデアが現実的なように思います。
いずれにしても、信用できる不動産屋さんに直接ご相談されることがお奨めします。
(三菱地所・寺島和幸さん)
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Posted on 6月 26, 2005 ●売る→部分売却 | Permalink
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