賃貸解約について
■□相談内容
南青山のレンタルオフィスを賃貸。
解約は三ヶ月前に書面通知と記された契約書に捺印した。
捺印時に、3ヶ月と書いてあるが解約通知の時期については
3ヶ月前とは言わず、相談にはのってくれるとその場で口頭により確認をとっていた。
入居後、人員が増えるので同フロアーの広い部屋への移転を希望したところ、
担当者の対応が非常に悪く移転がスムーズに進まなかった
(先方担当者も不備を認識している)。
そのため、対応の悪さと今後この場所にいることに不安を感じ、
移転がスムーズに出来ないのならば、こちらの営業上に支障が生ずるので
一ヵ月後の早期退出の依頼をしたところ、契約書に3ヶ月と書いてあるので、
その通りに3ヶ月分支払えば解約できると言われた。
先方の不備により移転がスムーズに行かなかったことが原因にもかかわらず、
退出については、3ヶ月分の家賃を支払う必要があるというのは、
納得がいかないのですが、今後、実際に入居することのない二ヶ月分の家賃を
支払わなければ、ならないのでしょうか。何か良い解決策はないのでしょうか。
それと移転する場所の契約ですが、手付金を月内に一ヶ月分、
月末に保証金を全額といわれていますが、実際に入居し
家賃が発生するのが休み明けの5月6日からです。手付金は分からないでもないですが、
保証金を入居前に払うのはおかしな気がしますが、先方に聞くと、
不動産賃貸の契約は通常このようになっていますとしか答えてくれません。
契約時に必ず保証金を支払わなければならないのでしょうか、
そのような決まりでもあるのでしょうか。教えてもらえますでしょうか。
□■アドバイス
詳しくい事はわからないので、一般的な事なケースとしてお答えします。
まず、口頭の約束は言った、言わないの問題になりやすいので、
契約書の内容が大事であることは解かって頂けると思います。
それと、退去と移転の問題は別の問題であるということも、
基本的な事として解っていただけると思います。
大家が出て行けと言ったのではなく、あなたの希望や
事情で退去するのですから、契約書の内容を守るべきでしょう。
(移転もあくまで、あなたの事情によるものです)
対応の不備等は、あなたの事情による移転に対しての事であり、
退去する事とは、基本的に関係ないと思われます。
支払いたくないのであれば、直接大家さんに交渉するしか無いと思いますが、
退去する賃借人に対して、大家が支払いをサービスしてやらなければいけない
理由は無いと思いますので、かなり難しい交渉となると思います。
また、保証金を入居前に支払うのは、普通の事だと思います。
と言いますか、それが賃貸借契約の条件であれば、支払うのが当然です。
それが嫌であれば、他のところを借りれば良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)
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Posted on 7月 6, 2005 ●借りる→キャンセル・解約・手数料問題 | Permalink
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