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私道の固定資産税の課税について

■□相談内容 

「私道についての固定資産税の課税基準について」ご教授下さい。
法規制或いは通達であればどのようなものでしょうか。



□■アドバイス:1

こんにちは!
私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です。
まずは役所にあたってみては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)


■□相談者より

藤原さん ありがとうございます。
「私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
 一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です」
とのお答えを頂き、早速 監督行政庁へ出向いたのですが、
納得出来るような答えが貰えずにいます。
思うに、地方税法か何かに規定されてるように感じるのですが。
如何なものでしょうか?

宅地分譲後、当該宅地内に私道がある場合、私道(幅員4m)を通り
2筆の宅地に侵入しなければ入れない。(旗竿宅地)
この場合の私道には固定資産税が課税されるのでしょうか?
課税、非課税に関わらず その理由をご教授下さい。


□■アドバイス:2

なるほど! 旗竿型の土地なんですね。
だとするならば、固定資産税等は非課税とはならないように思われます。
なぜならその「実態上道路」は、何だかんだと言ってはみても、
結局基本的には相談者さんの専用通路であり、
不特定多数の人が常時利用可能な「私道」では無いからです。
(藤原浩行さん)


□■アドバイス:3

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(ハート財産パートナーズ・松本さん)

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