私道の固定資産税の課税について
■□相談内容
「私道についての固定資産税の課税基準について」ご教授下さい。
法規制或いは通達であればどのようなものでしょうか。
□■アドバイス:1
こんにちは!私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です。
まずは役所にあたってみては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)
■□相談者より
藤原さん ありがとうございます。
「私道については、管轄行政庁(区役所・市役所・町役場等)で
一定の届出を行えば非課税となるのが一般的です」とのお答えを頂き、
早速 監督行政庁へ出向いたのですが、納得出来るような答えが貰えずにいます。
思うに、地方税法か何かに規定されてるように感じるのですが。
如何なものでしょうか?
宅地分譲後、当該宅地内に私道がある場合、私道(幅員4m)を通り
2筆の宅地に侵入しなければ入れない。(旗竿宅地)
この場合の私道には固定資産税が課税されるのでしょうか?
課税、非課税に関わらず その理由をご教授下さい。
□■アドバイス:2
なるほど! 旗竿型の土地なんですね。
だとするならば、固定資産税等は非課税とはならないように思われます。
なぜならその「実態上道路」は、何だかんだと言ってはみても、
結局基本的には相談者さんの専用通路であり、
不特定多数の人が常時利用可能な「私道」では無いからです。
(藤原浩行さん)
□■アドバイス:3
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Posted on 7月 6, 2005 ●資産→固定資産税 | Permalink
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