土地を売却したいが免許は必要か?
■□相談内容 土地の売却について
200坪ちょっとの駐車場があるのですが、現在1台しか契約者がいないため、
その方には次の契約更新時にお断りしてこの土地の処分を考えております。
住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが、
その場合、宅建免許は必要なのでしょうか?
知り合いに、「反復継続性にあたるから一般人はだめ」と言われてしまって…。
仲介に不動産屋さんさえ入ればこの問題は解決しますか?
□■アドバイス:1
自分の所有不動産売却をビジネスとして、考えないなら、
宅建免許は必要ありません。しかし、不動産知識に乏しいと
不安に思われるなら業者介在が安心でしょう。
仲介手数料を押さえたなら、
自分でお客を見つけてきた、契約だけ業者に頼む方法もあります。
通常の正規手数料の半額以下になります。
単なる契約手続等でしたら、10万ぐらいで収まる場合もあります。
(ハビット・小谷吉秀さん)
□■アドバイス:2
200坪のそっくりそのまま売られる場合は、免許はいらないのは当然ですが、
> 住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが
の場合は、明らかに分譲ですから、宅建免許が必要になる
というのが神奈川県の宅建指導班の判断です。
とはいえ、一から十まで把握しておりません…というか、
把握できませんので、分譲でトラブルになったときに
はじめて無免許営業という判断を下しているように思われます。
不特定多数のものに継続して業を営むというのが一般的な解釈のようですが、
前記のようにトラブルになるとかなり拡大して判断するようです。
そこで、相談者さんのように200坪の土地を分割して、
流通相場の値段で売却したいという地主には、それなりの方法がありますが、
それにしても信頼できる業者さんが必要になります。
免許貸しと判断されないように、その業者には測量、分割、
分譲販売、広告など、それ相応の仕事をしてもらわなくてはなりません。
(高晋不動産・山井さん)
□■アドバイス:3
残念ながら不特定多数の相手に継続反復して
不動産の売買をするためには宅地建物取引業法の免許が必要です。
ビジネスとして考えていないとしても無免許営業になります。
従って、一括で不動産会社に売却する、特定の相手に売却する、
一年以上の期間に一回以下の回数で売却する方法しか有りません。
この回答は私がお客様に同じ相談を受けて
行政庁に確認したときの回答を書き込みました。
(アットホーム・香川文人さん )

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