契約期間満了での退去の解約申告について
■□相談内容
疑問に思う事がありますので相談させて下さい。
現在住んでいるアパートが5月末をもって契約期間が満了となります。
退去予定なのですが、入院していた為に1ヶ月前に退去申告出来ず、
6月初旬に解約との通知が管理会社より届きました。
途中解約の場合1ヶ月前申告と契約書に明記されているのですが
契約満了時のも同じなのでしょうか? 更新手続きも一切しておりません。
また、6月分の賃料を全額支払った後、日割り家賃を差し引いて
敷金と共に返還すると書面にて言われたのですが、
これは納得するべきなのでしょうか?よろしくお願いします。
□■アドバイス
契約満了後は、6ヶ月前に賃貸人から、正当な理由をもって、
解約の申し出がない限り、自動的に同じ条件で更新をします。
ここで気をつけたいのは、
更新後の期間は、期間の定めのない契約になることです。
ただし、期間について、お互いの合意があれば、それに沿います。
賃借人からの解約は契約で一ヶ月となっていれば、それに沿います。
ちなみに民法では、3ヵ月です。
解約は、満了と別の意味です。
月の途中の退去は、その月の満額を支払うとたいてい契約をします。
まだしも、住んでいない日割り家賃を控除してくれるなら、良心的です。
入院中でも電話等又は、代理等で一ヶ月前に解約の意思表示は可能と
社会通念上とらわれます。契約どおりのなるのが、基本です。
以外は当事者同士でお話してください。
もしかすると理解がえられたらラッキーと思ってください。
本来は、更新後の契約書を作成するのが論理にかなっているとおもいますが、
借家法第26条により、作成しなくても、自動的に更新と法は認めているので、
関西では、通常、作成しません。
(ハビット・小谷さん)
■□相談者より
答えて頂きありがとうございました。
疑問が晴れて、スッキリと解約手続きに臨めそうです。

コメント