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納税猶予の農地の一部収用

■□相談内容  

相続税申告のとき納税猶予と申請していた農地の一部(5%程度)が
水路組合に収用したいといわれました。収用金をもらわなければ
納税猶予は変わらないと水路組合の人が言っていますが本当でしょうか。



□■アドバイス

収用金を貰う貰わないは関係ないと思います。
納税猶予の場合は確か20%までの農地は売却可能だったと思います。
その部分の納税をすればokのはずです。
詳しくは税務署でお尋ねになり確かめてください。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)



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Posted on 8月 31, 2005 ●資産→税金 |

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コメント

古い相談に対する回答で恐縮ですが、調べ物をしている段階で発見しましたので、記録に残る事ですから当サイトの情報の正確を企図してコメントしておきます。

正確には例え20%以下でも納税猶予特例は一部打ち切りとなってしまいます。(収用による場合でも利子税が半額になるだけ)

20%を超える場合には全部打ち切りとなります。

投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/03 16:36:21

川村様、どうも有難うございます。

不動産相談INDEXは、古くなった情報を、
皆様からのコメントやトラックバックなどにより更新し、
また、皆様にとっても、引用(トラックバック)などを、しやすいよう、エージェントの皆様との、
 ●相互アーカイブ
のような意味合いで、ライフワーク的な長期計画で制作しております。

むしろ、古い相談に対するご回答の方が貴重でございますので、
どうか、今後とも、お気づきの点などございましたら、
ご指摘いただければ幸いです。

投稿: Fudosan.JPサポート | 2005/10/03 16:45:03

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