原状回復の際の業者指定について
■□相談内容
店舗の原状回復義務についての相談なのですが、
ビルの4階の事務所として使用していた1室を賃借し、
当方でスナックとして改装し、営業していたのですが、
このところの不況で閉店することとなりました。
事務所を飲食店に変えたのですから、
元の事務所仕様に原状回復しなければならないのは分かりますが、
契約書に、原状回復工事を行う業者は賃貸人の指定した業者で行う
との条文が記載してあります。
この様な記載が契約書に有る場合、賃借人は、
他の業者に見積もらせた金額より大幅に高い金額でも、
やはり指定の業者に工事をしてもらうしかないのでしょうか?
尚、保証金については200万円預け入れていますが、
解約時に賃料の2ヶ月分である24万円を差し引くとのことで、
実質176万円です。それに、解約の申し入れについても
6ヶ月前(期間満了でも中途でも同じ)までにしなければならない旨の
記載も有りますが、これについても、ちょっと長すぎる様に思うのですが。
よろしくお願い致します。
□■アドバイス
ここで言う原状回復義務は損害賠償と同様に考え、
民法によれば金銭賠償が原則です。
貸主側の要求した数字(=指定業者の見積)が著しく高いと感じれば、
交渉することは可能だと思います。
ただし、あなたが相場よりも安い見積を提示して、
相場よりも安い金額しか認めないと言うのは無理があると思います。
解約予告の6ヶ月ですが、事業用の場合公序良俗違反とまでは言えず、
契約書にある以上、有効と考えます。
(集住企画・中村孝司さん)
■□相談者より
中村様 わざわざご回答して下さり、本当にありがとうございます。
今後の交渉の上で参考にさせていただきます。

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