テナントの解約について
■□相談内容
テナントを借りています。経済的に厳しくなり、
このまま維持をしていくのは無理になったので、
不動産屋に相談して一ヶ月前予告をしたのですが、
契約書には3ヶ月前予告と書いてあって、一向に話に応じてもらえません。
恥ずかしい話、3ヶ月もこのまま維持していくのは無理があります。
そこをなんとか1ヶ月前退去通知にできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
□■アドバイス:1
あくまで個人意見ですので参考までにして下さいね。
買い主、借り主に不利な契約は基本的に無効又は取り消し出来ると思います。
でも、この場合意志表示から、貸し主側からは(正当事由)と
6ヶ月以上借り主側からは(正当事由なし)3ヶ月以上してから
解除出来るとなっていますね。ですので難しいのでは無いかと思います。
でも、いくら決められているからと言って、支払い出来ない事情があるにも関わらず、
解除を認めないというのもどうかと思いますね。
貸し主はいくら法律上期間が決められていても、事情等考慮して
実状に即した対応をとらなくてはならないと思います。
一度専門家に聞くと良いと思いますよ。
(天理不動産流通・金城豊治さん)
□■アドバイス:2
基本的には、1ヶ月前予告での退去は難しいでしょう。
借主に不利な契約条項は無効ですが、テンナントの場合の3ヶ月前予告は
全国的に考えても一般的な予告期間と私は解釈しています。
よって、借主に一方的に不利な契約条項とは言えませんので、契約は有効と言えます。
貸主の承諾を頂く以外に手段はないです。
又、物件を使用せずに空家賃を支払い即時解約と言うのは出来ると思います。
私が同様のケースで上手く言ったのは、借主が自分で次の借り手を探して来る
替わりに退去予告を免除してもらい、敷金等も有利な割合で返還してもらった事は
あります。この場合に貸し手としては、空家の期間が短くてすむので、メリットがあります。
(アート不動産・吉田さん)
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Posted on 9月 22, 2005 ●借りる→退去予告 | Permalink
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