水周りのクリーニング
■□相談内容
先日ここでハウスクリーニングの事を調べてから
不動産屋さんに退去を申し出ました。
ハウスクリーニング代は払う必要が無いということなので
敷金の全額返還を求めたところ、一旦は全額を返還しますが
水周りのクリーニング代だけは必ず発生しますと言われました。
壁紙などは自然損耗部分に関してはクリーニングは請求しないが、
水周りだけは請求しますとの事。
1.水周りは自然損耗には認められないのでしょうか?
また、請求されればやはり払わなくてはいけないのでしょうか?
一応ここでの検索は色々やってみたのですが、
どれを参考にすればよいのかが判断できなかったもので・・・
2・公共機関でこういうことを相談できるところはあるのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
□■アドバイス
どの様な契約内容か此処では判断できませんが、
貴方の御住まいの全宅連保証協会で無料相談が行われていますので、
一度連絡されてみてはどうですか?
都道府県の全宅連地方本部・例大阪の方であれば大阪府宅地建物取引業協会
(森田住販・森田喜久雄さん)
■□相談者より
森田さんありがとうございました。
全宅連保証協会に相談してみようと思います。
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Posted on 9月 2, 2005 ●借りる→敷金返却と原状復帰 | Permalink
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