転貸借等の禁止について
■□相談内容
教えてください。現在賃貸マンションに約10年住んでいますが、
最近結婚をし、現在のマンションに一緒に住むことになり、
郵便受けや家のドアの上の表札の苗字表記を変えました。
大家さんは別の所に住んでいますがたまにマンションの様子を見にくるようで、
結婚当初に電話があり、表札等の苗字が変わったけど事情は?と聞かれたので、
結婚し、主人を迎え入れてこのままここに居住しますのでと説明をしました。
ところが、先日管理会社と大家さんから念書を書け!と文書が送られてきました。
念書の内容は
「この度私の都合により勝手に郵便受け及び表札の苗字を変えました。
これは契約違反(賃貸借契約書第10条<転貸借の禁止>乙以外の材質名義を
表示してはならない)にあたることがわかりましたので大変申し訳なく思っています。
私名義の賃貸借契約とは一切関係なく私がすべての責任を持って処理しますので
念書を差し入れます」
となっており、これに印を押してだせというものです。
契約内容を確認して見ると、確かに10条に上記の通り記載はあるのですが、
末行に甲が認めた場合はその限りではないと記載があります。
そこでお尋ねしたいのですが、結婚して苗字が変わり、
家の表札等を変えた場合に、上記10条の契約違反??になまであたるんでしょうか?
ましてや、上記の内容(これが腹が立つのですが)の念書で書かされるほどですか?
大家さんの了解が必要であればそれは、一文を差し出すのはかまいませんが、
どうしても上記内容の念書?は納得行きませんので教えてください。
通常、結婚や離婚などして苗字が変更されてしまう場合は、
どんな一文の内容にて確認を行うのが普通ですか?
□■アドバイス
こんにちは!ご相談事案ですが、確かに契約書を厳格解釈するのでしたら、
賃貸人さんの主張は納得出来ます。賃貸人さんから見れば、
どこの誰かもわからない人が勝手に占有している事になりますので、
態度が硬化するのも理解出来ます。
一方、結婚により姓がかわりパートナーさんと一緒に住む事になるという状況は
世間一般的に良くある事で、相談者さんから見て
「何も念書まで差入れさせなくても…」と、腹立たしく思うのもとても良くわかります。
思いますに…、「一言、言ってくれれば・・・!」
の世界ではないでしょうか?
賃貸人さんが一番心配しているのは<どんな人かわからない>人が
勝手に占有しているという事ですから、その部分が解決出来れば
態度も軟化するように思われます。
解決策ですが、一度パートナーさんと一緒に賃貸人さんを訪ねて、
一言お話しなかったお詫びと共に菓子折りなどを持って行かれてみては如何でしょうか?
そして、どうしても念書が必要なのかどうか? 尋ねてみては如何でしょうか?
事情がわかれば、そこまでの要求はしないと思われますが…。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)
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Posted on 9月 1, 2005 ●借りる→契約内容 | Permalink
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