アパート建替え時の立ち退き
■□相談内容
こんにちは。私は親が結婚してから
25年の借家に家族3人ですんでいます。今月の家賃を払いに行ったところ、
「3月に借家を壊して更地にし、アパートを作るので、出て行ってほしい」
といわれました。
1.この場合、大家さんから立退き料をいただけるのでしょうか?
2.新しくなったアパートをまた借りるとしたら
(今より2~3万あがると思われます)、
敷金礼金は支払わなくても良いのでしょうか?
25年前からすんでいたため家賃は安いのだと思います。
いきなりのことで家族全員戸惑ってしまっています。
ずっとこの土地に住んでいて引越ししたことがないので不安です。
よろしくお願いします。
□■アドバイス:1
個人意見ですので参考までにして下さいね。
借地権なのか賃貸借なのかで変わってくると思います。
どちらにしても相手側は正当事由が無ければ、契約解除出来ないですね。
立ち退く事と借りる事は分けて考えられた方がいいと思います。
立ち退いた後、借りるか借りないかは個人の自由ですから。
協力するから立ち退き料と新たに借りる家賃を安くしてもらう
と言う事もあると思われますが、あくまでケースバイケースなので、
話の成り行きで変わってくると思います。
後々もめることもよくあるので、1度専門家に相談する事が良いと思います。
(天理不動産流通・金城豊治さん)
□■アドバイス:2
さぞかしお困りのことと推察いたします。
日本の法律は横暴なことは許さないように出来ています。
まず、第1に貴方が納得できなければ出て行く必要はありません。
借地借家法という法律が守ってくれます。
次に立退き料の問題です。
これは貸し手と借り手の力関係と事情によって金額が全く異なります。
かって、バブル時代でしたが
家賃が5万円程度のアパートの住人1人を立退かせるために
2000万円支払った大家さんがいました。
どうしてもその人に立退いてもらわなければならない事情があったのです。
後の人は新しいところを借りるための敷金、礼金、前家賃、不動産屋への仲介料、
引越料プラス迷惑料くらいで出て行ってもらいました。
このくらいは要求してもおかしくありません。
初めにも申しましたが一方的に貴方が泣く必要はありません。
ただ、古くなった建物を新しくすることも社会的には必要なことですので、
不利益を蒙らない範囲で大家さんに協力することも必要ですね。
どうしても納得できない条件や怖い思いがしましたら、
区役所とか市役所で弁護士の無料相談がありますのでそこへ相談してみてもいいですね。
頑張ってください。
(パノム興産・宮本さん)
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 9月 21, 2005 ●借りる→立ち退き補償 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/3473873
このページへのトラックバック一覧 アパート建替え時の立ち退き:

コメント
今、私も同じような状況です。
立ち退きを言い渡され、引越しに必要な金額程度の立退き料をいただきたいと大家さんに申し出たところ、断られました。
こちらとしては納得できなかったので、弁護士さんに相談しました。
大家さんは、住んでる人間に正当な事由がなければ立ち退きを強要することができないことになってます。
この場合の正当な事由とは、建物が消滅した場合・一部が倒壊した場合を言います。
それ以外の理由では立ち退きの強要は不当だそうです。
また、ソチラに住むときに交わした契約書で
住民に不利な内容は無効である、となってます。
何しろ、法律上はとことん住んでる人間のほうが強いです。
また、集合住宅の賃貸物件に住んでる場合でも、借地権というものは発生するということを勉強しました。
建物の占有面積の価格を2000万として
それの1/3が住民の権利。
一人当たりの借地権は、それをさらに世帯数で割った金額になります。
結構な金額が、私たちの権利なんですよね。
理詰めでいくと、コチラ側の言い分は絶対に正しい。
市や区の無料法律相談所がありますから
知り合いに弁護士さんなどがいない場合は相談してみるといいかもしれません。
ちなみに、私は引越しにかかる実費は半年闘ってやっといただけることになりました。
家主さん側の言い分が気に入らなければ出て行かなければいいだけの話しですから。
勝ちますよ、絶対に。
頑張ってください。
投稿: やまっち | 2005/10/15 15:09:39