取り壊し予定のアパートの敷金
■□相談内容
今回1年ほど住んだアパートを諸事情で引越し、実家に帰ってきました。
そこで敷金のことでお聞きしたいことがあります。
通常敷金というのは、部屋を明け渡す際にどこか壊れていたりすると、
それに充てられますよね。ふすまなど、一部子供が破ってしまった箇所があります。
実はこのアパート、再来年の春には取り壊すということで、
今年の春から新しい入居者を受け入れていません。
この場合、敷金って全額戻ってくるのでしょうか?
取り壊すために新しい入居者を受け入れ予定はない物件でも、
どこか壊れていたりすると、それを修理するためという名目で
差し引かれてしまうのでしょうか?
今のところ、業者から敷金に関して何も連絡が来ていないので、
実際どうなるか分かりませんが、もし差し引かれてしまう場合は、
黙って受け入れるしかないのでしょうか?
□■アドバイス
黙って受け入れる必要はないでしょうが、
多分契約期間2年間の賃貸借契約でしょうから、貸主としては
あと1年分の賃料が入らなかったわけですからあまり強くは主張できないと思います。
しかし、解体予定の建物だということを根拠に敷金返還交渉は可能でしょう。
全額は無理でもやるだけやってみる価値はあると思います。
しかし、前に述べたように契約期間1年前の退去ですのでそれが相談者さんの弱みです。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)
■□相談者より
アドバイス、ありがとうございました。
やはり事情はどうであれ1年で出てしまうと立場的にも弱いのですね。
いまだに不動産業者からは何の話も来ませんが、
相手の出方によってですね。様子を見てみます。
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Posted on 10月 17, 2005 ●借りる→敷金返却と原状復帰 | Permalink
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