行方不明の隣接地主との境界確定手続きについて
■□相談内容
父名義の遊休地の売却を検討しており、
実は購入予定者も見つかっている状況なのですが、
境界の確定が取引条件となっています。
しかしながら、1箇所だけ隣接地主(個人)の行方が分からなくて
境界確定手続きができないでおります。
その部分は幅1mほどの通路状の土地で、
現状は更に隣接地の擁壁になっています。
近隣からの聞き取り調査によれば、
どうやら周辺を開発した不動産業者の名義ではないかとのことですが、
30年ほど前の登記ということもあってか、登記名義人の住所地には
その者は住んでおらず、まったくお手上げの状態です。
このような場合の対処方法として私なりに調べたところ、
1.隣接地主が行方不明であることの証拠を集める
2.隣接地主の財産管財人の選任を申し立てる
3.財産管財人を相手に境界確定訴訟を起こす
4.確定判決をもって境界確定とする
という流れになるようですが、やはりこのような面倒な手続きを
とらなければならないのでしょうか。
また、このような業務は誰に依頼すれば良いのでしょうか。
ちなみに、知り合いの土地家屋調査士に相談したところ弁護士だと言われ、
弁護士に相談したところ土地家屋調査士と言われました。
何となく誰もやりたがらない類の業務のような気はしていますが…。
□■アドバイス
手続は土地家屋調査士がするのですが
一度法務局へ行って現状を話して相談してみると良いでしょう。
訴訟は弁護士がするのですが時間がかかると思います。
現地調査書というのを土地家屋調査士に作成して頂き、
境界と思われるところからいくらか後退したところを
分筆し境界と定めるといった方法で法務局が認めるかどうか
相談してみたら如何でしょう。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)

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