貸家の営業権
■□相談内容
お知恵をいただければ幸いです。
私の家は借地の上に建っていますが、
家の一部を十年程店舗として他人に貸しています。
あと数年で借地の契約更新となりますが、
その時には更新せずに地主に返そうと思っています。
店舗を貸している人には営業権というものが発生するそうですが、
事前通告の他に、立退き料等の備えは必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
□■アドバイス:1
店舗の方にはやはり営業権がございますので、
それなりの立退き料をお支払されないと困難かと思います。
ただ、借地権利を第三者に売却してそのお金でお支払すれば宜しいのではないでしょうか?
(日建ホーム・福島 栄一さん)
□■アドバイス:2
店舗との契約条件如何だと思います。
店舗賃貸借契約期限前に地主に返すのであれば、
相当の対価を支払わねばならないでしょう。
そうなれば、福島さんが言うように借地権売却で資金を手当てすることも一策でしょう。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)
■□相談者より
お二方とも、貴重なアドバイスをありがとうございます。
引き続きの質問になりますが、お願いします。
営業権の相場はどうすれば調べることができますか?
また、このような相談は不動産鑑定士の方におねがいするものなのでしょうか?
それとも、地域の不動産屋さんで解決できるものでしょうか?
当方、なにも出来ない若輩者で、どなたか人をたてて交渉したほうがよいか迷っています。。
□■アドバイス:3
営業権は業種によって相場があるようですが、正式に決まったものはないのでは?
店の営業状態、ロケーション、業種により異なるはずですからね。
店舗側が期限前の解約による損害を計算して請求して来るでしょうから、
それが正当な対価か否かを判断すればよいのではないですか。
自分から営業権対価(損害金)を決めることはできないし、その必要もないでしょう。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)
■□相談者より
再度のアドバイス、ありがとうございます。
正当な対価かどうかを判断するのに、基準というものはないのでしょうか?
ちなみに、店舗は和菓子小売店です。
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Posted on 10月 30, 2005 ●貸す→立ち退き料 | Permalink

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