間取りの解釈が違った場合の解約と手付金の返却について
■□相談内容
12月上旬に、中古マンションを契約しました。
現在手付金200万を払った状態です。今月いっぱいは契約の解除ができます。
実は、物件を見に行く時にもらう間取り図には、
LDK,和室、洋室2つの3LDKだったのですが、
契約後にマンション分譲時の図面集をもらったので
見ると、なんと2SLDKだったのです。
仲介に説明を求めると、売主側の仲介会社では、窓さえあれば
納戸でも洋室と表示するというのです。売主が一般人の場合、
特に必ず納戸と表示しなければいけないという決まりはない、といいます。
この回答にとても疑問をもっています。
私としては、売る前に見せたものと、実物が違うということで
違約になるのではないかと思うのですが…。
どうか、教えてください。手付金も戻って解約できるでしょうか…。
よろしくお願いします。
□■アドバイス
マンション等では普通の部屋の広さがあって窓もついていても、
窓の大きさや天井の高さの規格よって居室と出来ない場合があるみたいです。
その場合4.5畳位の広さがあり窓もついていても
納戸と表示しなければならないみたいです。
実質居室として十分使える事が多いといいます。
居室として広さがあるか確かめてみてはどうでしょうか?
もちろん嫌なら契約解除の対象になると思います。
(天理不動産流通・金城豊治さん)
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Posted on 11月 12, 2005 ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | Permalink
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コメント
あの説明は不十分で、3LDKの3は通常、居室(建築基準法)
の数字をあらわします。(この根拠は宅建協会などで確認下さい。)2LDK+納戸(広さ、窓のあるなしより基準法での居室じゃない)という表現で、重要事項説明のときに、はっきり説明をうけ、手付け金を支払ったのではないでしょうか。
そこまで説明をしてなければ宅建業法違反です。
免許のお持ちの方はそこまでの説明必要ありです。
投稿: 山田 正明 | 2005/12/21 14:17:58