マンション未開発敷地の売却について
■□相談内容
今所有しているマンションは計画では6棟立つ予定でしたが、
2棟が立った今、残りの4棟分の敷地を開発業者が、他社に売却しました。
私たち所有者は全敷地を専有面積割合で共有所有しているようになっています。
開発業者との確認書及び登記簿上もです。
それを開発業者は、共有所有者のマンション所有者に許可(承諾)もなく、
売却したのです。このようなことが出来るのでしょうか?
私たち所有者はどのような対策を打てばいいのでしょうか?
抽象的な表現で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
□■アドバイス
マンションの敷地の所有権による登記の方法は
「共有持ち分」と「敷地権」がございます。
「敷地権」の場合は単独で土地のみの売却は不可能ですが、
「共有持ち分」の場合は、単独の所有権と同様に
所有権の移転(持ち分の移転)が可能です。
従って、開発業者とマンション購入者との間で
「開発業者の持ち分については第三者に売却しない」などの
証拠書類(合意書等)があれば、
その文書を元に訴訟をおこすことも可能と思われます。
なお、文書が無くても大多数の購入者に対して、開発業者が
「第三者に売却しない」などと説明して
マンションの売買契約を締結しているようでしたら、
弁護士に相談されることをお勧めします。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 12月 13, 2005 ●資産→建築中のトラブル | Permalink
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