造作買取請求時の金額提示について
■□相談内容
借地借家法の中で、借主が、
貸主の了承を得た上で自分で取り付けた造作の買取を、退出時に請求できる
という造作買取請求権について書かれていたと思うのですが、
29日に退出するにあたり、貸主さんにかけ合ってみようと思います。
私の場合、4年前に取り付けたエアコンが造作に当たるのですが、
どれくらいの金額を提示すればいいのかが解りません。
「時価」というのは、どうやって判断すればいいのでしょう。
御回答宜しくお願い致します。
□■アドバイス:1
エアコンの税法による原価償却は5年です。
取得価格(取付け費を含む)×0.9=原価償却の基礎となる数字
定額5年償却をすると、上記の数字を毎年1/5償却する。
4年経過しているから、残りは1/5+取得価格の1割です。
相手によりけりですが、撤去する費用がないだけ得したと思った方がいいですね。
場合によっては業者によるエアコンの清掃やオーバーホールも必要かも知れませんしね。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
■□相談者より
嶋田様、レス有難う御座います。それでは、残して退出した方が良いですね。
また、何かありましたら御回答宜しくお願い致します。
□■アドバイス:2
造作買い取り請求権上の造作に当たるかは充分注意が必要と思いますよ。
造作とは、建物と一体をなす工作物を指します。
畳、襖、水道施設などは造作と解して差し支えないでしょうが、
エアコンや照明器具は微妙と思います。
また、造作買い取り請求権は強行規定ではないので、
契約書で予め排除しているものが多いです。これは大丈夫ですか?
(集住企画 ・中村孝司さん)
■□相談者より
中村様、以前、TVの法律番組でエアコンを造作と言っていたので
該当すると思っていたのですが、微妙なのですね。
契約書には、造作買取請求権については書かれていませんでした。
また、他の方のレスから、残して行った方が良いと判断したので、
今回は請求しないことにします。レス有難う御座いました。
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Posted on 1月 31, 2006 ●借りる→設備 | Permalink
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