遺産分割協議書の紛失について
■□相談内容
父は15年程前に亡くなって遺産分割協議も整って、
私と一番目の弟は相続登記を済ませていました。
しかし、二番目の弟は、自分の家の土地と田をまだ登記もせず、
遺産分割協議書も無くしてしまった(破いてしまった)ので、
承認書というものを作って登記させてくれといってきました。
二番目の弟は、会社経営が思わしくなく、
自分の相続分も売却してしまっているので、
さらに未登記の田について法定相続分だけ欲しいと言ってきました。
さて、質問ですが、遺産分割協議書を無くした場合、
承認書というものは法的に有効なのでしょうか。
そして、一番目の弟のような要求は法的に有効なのでしょうか。
よきアドバイスをおねがします。
□■アドバイス
お近くに相続コーディネーターがおられれば
プロに相談されるのがよいと思います。或いは弁護士さんに。
場所によってはご相続コーディネーターをご紹介できると思います。
常識的には、協議書があるのに今から意義を申し立てるのは認められないと思いますが…。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)
■□相談者より
ひとつだけ教えて下さい。遺産分割協議書を無くした場合、
それを追認する承認書というものは法的に有効なのでしょうか。

どうもご相談の文章に記載ミスがあるように思えますが、「未登記の田について法定相続分だけ欲しい」と仰るのが一番目の弟さんでしょうか?
また相続人が全員同意すれば基本的に遺産の再分割は可能です。
詳しい状況が確認できませんと断定的には申せませんが、承認書?ではなく、各人の目的の不動産部分についてのみ再度遺産分割協議書を作成すれば済むと思います。
尚、当事務所でもご相談ご依頼はお受けできますので、ご希望でしたらDM下さい。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2006-01-17 11:11