定期借家契約
■□相談内容
6ヵ月間のみ空いている倉庫をA社に賃貸する予定です。
定期建物賃貸借契約書の作成についてお伺い致します。
(1)契約終了の通知義務の記載は、必須ですか。
(2)契約期間が6ヵ月間の場合、通知の時期はいつ頃が適当ですか。
(3)必ず、公正証書にする必要がありますか。
□■アドバイス
6ヶ月しか借りない借主はどのような目的で借りるのでしょうか?
間違いなく撤去して欲しければ安全ベースでやるのがよいと思います。
公正証書は必要とは思えませんが、相手次第で公正証書を作った方が
よいかも知れません。6ヶ月定期なので2ヶ月前に通知することにすればよいでしょう。
問題は、条項ではなく借主がどのような目的で借りて
6ヶ月で退去できるような業態なのか確認することでしょう。
(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)
■□相談者より
有難うございました。
□■アドバイス:2
> (1)契約終了の通知義務の記載は、必須ですか。
定期建物賃貸借契約で締結する場合は必要です。
> (2)契約期間が6ヵ月間の場合、通知の時期はいつ頃が適当ですか。
終了通知は、6ヶ月後に効力を生じますので、契約時が適当でしょう。
その際、定期借家であることを示す書面を兼用できるかは、わかりません。
弁護士等に確認をするか、念のために別個に行うなどが必要と思います。
> (3)必ず、公正証書にする必要がありますか。
必ず公正証書にする必要はありません。なお、取り壊し予定建物の賃貸借や、
一時使用貸借の条件を具備するのであれば、そちらを適用した方がよろしい場合もあります。
詳しい知識をお持ちでないようであれば、不動産業者等に仲介を依頼した方がよろしいでしょう。
(集住企画・中村さん)
■□相談者より
有難うございました。
一時的な試験場として借りるということですが、詳しい事情を確認します。
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Posted on 1月 13, 2006 ●貸す→契約内容 | Permalink

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