根抵当権
■□相談内容
現在、ある不動産を取得しようとしていますが、重要事項説明書の説明で
登記簿に記載された事項の中に、理解できない部分があります。
「所有権以外の権利に関する事項:乙区」に根抵当権の設定がありました。
不動産会社からは、今回抹消の手続きをするとの約束ですが、
根抵当権は消滅できるのでしょうか? 出来るとすれば、
その条件があると思いますが、どのような条件でしょうか?
債権の範囲 :金銭消費賃貸取引 手形債務 小切手債権
債務者 : ***** (所有権者と同じ)
根抵当権者 : △△△△
となっています。
なお、今回の土地売買は、債務者所有の土地を、不動産会社へ売り渡し、
その土地を分筆により、数区画に分割して売りに出されている物件です。
□■アドバイス
根抵当権の抹消には根抵当権者からの抹消書類が必要です。
普通は弁済証書、委任状、資格証明などです
(要するに根抵当権者がお金を返してもらったとか
債権を放棄するとかいう書類のことです)。
いつ抹消するのかが問題です。残代金支払時の所有権移転と同時なら、
買主側の司法書士に所有権移転登記依頼するなど注意が肝心ですね。
銀行ローン利用ならその指定する司法書士でいいでしょう。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
■□相談者より
嶋田尚芳様、ご丁寧な説明ありがとうございました。
条件としての理解は深まりました。
契約当日の注意点を確認して契約に臨みます。朝早い返信に感謝いたします。
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Posted on 2月 15, 2006 ●資産→抵当権・仮差押 | Permalink

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