賃借人の夜逃げについて
■□相談内容
海外勤務に伴い、自宅マンションを賃貸にしています。
不動産屋に仲介してもらい3年契約で部屋を貸しました。
1年半が過ぎました。3月に管理会社から、半年前より賃料未払いであったため
弁護士通して立ち退きの裁判をしたいと連絡がありました。
家賃保障の保険に入っていたので、当方には毎月振込みがありました。
裁判手続きのための書類に押印し送り返したりとしていたところ、
マンションの友人から「先日、出て行ったようだ」と聞き、
管理会社に確認したところ夜逃げをしたようです。
この場合,このあとはどうなるのでしょうか。
管理会社からは出て行った日にちで、
契約解消で日割りで清算すると連絡がありましたが…。
仲介不動産屋がこの人はいい人だから、
賃料負けてあげてくれなんて保障した人なのに…。
なんか腑に落ちません。
仲介業者や、保証人にはなんの責任もないんでしょうか。
出て行ったらすぐ解消なんですか?
少し混乱しているので勝手な書き込みかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。何か声をかけてください。
□■アドバイス
賃料滞納者が解約に応じて明渡しただけラッキーと考える方がいいですね。
未納のまま居住を続ける、行方不明になるなどすると、
法的手続きが大変で費用もかかります。
敷金で精算して、まだ足りないなら保証人に請求することはできます。
仲介業者の「いいひとですよ」というのは営業文句ですから、
法的責任は全くありません。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)

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