隣地境界線の確認
■□相談内容
昨年7月に土地と建物を購入しました。空いていた隣りの土地を
業者が他の業者に売却するにあたって隣地境界線の確認を
立会いのうえ署名捺印してほしいという話を4月末に持ってきましたが、
今日になって、立会いではなくそのまま署名捺印してほしいと言ってきました。
書類は、立会い証明書となったままです。添付書類もありません。
署名捺印してもよいのでしょうか?
□■アドバイス:1
署名捺印については慎重にされるのが得策と考えます。
隣接土地の所有者(登記名義人)に変更が生じる場合、
特に売買を原因とする場合は基本的に所有権移転実行日までに
隣地所有者(登記名義人)双方が立ち会い境界を確認の上、
立ち会い証明書に記名捺印して後日の証として双方が所持することとなります。
添付書類については必ず必要なものではありませんが、あればより明確になるでしょう。
したがって、立ち会いを済ませてから署名捺印するのが得策と考えます。
(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)
□■アドバイス:2
立会証明書や境界確認書は原則として隣接土地所有者同士が現地で立ち会い、
境界について異議なく確認された証として作成されるものです。
書面には境界図面等を添付することにより境界点が明確になっていることが
望ましいですが、必ず必要というわけでもありません。
いずれにしましても遠方にお住まいで立会が無理などの事情がない限り
立会をし、疑義があれば納得がいくまで説明を求められる方が宜しいでしょう。
(田中土地家屋調査士事務所・田中さん)
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Posted on 2月 27, 2006 ●資産→境界 | Permalink
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