位置指定道路の無断宅地造成について
■□相談内容
教えてください。数軒で25年前に市街化区域内の山林を、
開発許可を取り開発した土地の中の位置指定道路(復員6m)に
隣接した開発区域外の土地所有者が、
当方の指定道路を無断で使い、宅地造成を行いました。
この先も残りの土地を順次売却予定といっていますが、
この指定道路には元山林だったためかなりの資金がかかりましたが、
工事の中止または面積割りした負担金の請求ができますでしょうか。
土地を造成、売却した業者は指定道路は公道だから
私道の所有者の了解はいらないといっていますが、どうでしょうか。
よろしくお願いします。
□■アドバイス
内容が充分に把握できませんが、数件お方がおとりになったという
開発全体の面積は1,000平米以下ですか?
通常位置指定道路というのは1,000平米以下の開発しか出来ません。
よってお隣の開発されたという土地面積と
あなた方が開発された面積の合計が1,000平米を超えるようだと、
新規にあなた方の開発された土地を含めた開発許可を取らないと開発できません。
であれば当然道路の名義人の印鑑が必要になってくるわけですから、
その時にお話しが出来るはずです。
もし、位置指定道路の名義が県もしくは市になっていれば、
これは公道ということになり費用の請求はできません。
貴方が住まわれている市役所の都市計画課へ出向き、お隣の開発許可は
どのように取られているか調査してから対応をされたら良いと思います。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)
■□相談者より
ありがとうございます。
この業者は1,000平米にならないように小口売りをしていくつもりだ
といっています。これは開発がいらないものなのでしょうか。
□■アドバイス:2
一言言わせて頂くと現状をしっかりと記載されないと
判断が出来ないと言うことです。
貴方は市役所都市計画課へ行かれて相談されましたか?
貴方がたが取られた位置指定道路が昭和50年4月1日以後であれば、
1,000平米未満でも開発区域の変更許可が必要です。
以前の場合は残念ながら許可は必要ありません。
但し、その行政区域によっては取扱いが違う場合が考えられますので、
担当課へ行って相談してみて下さい。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)

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