事業用定期借地権
■□相談内容
事業用定期借地権についてです。
ある土地に借地の申し込みがありました。
よくある郊外のロードサイドの土地です。
条件は立地からするといいように思えるのですが、ただ20年の間に、
もしも相手方に万が一のことがあるとどうなるでしょう。
つまり最悪のケースでは倒産も考えられます。
そのときは地代がもらえなくなって、土地もまた20年後にしか戻らないのでしょうか。
今回の条件では保証金はないのですが、そのかわりに権利金がついています。
そのことで考え込んでいるので、もしもアドバイスがありましたら
よろしくおねがいしたいのです。
□■アドバイス:1
破産等の場合、あなたの方から契約を解除することができます。
厄介な手続きはあるでしょうが、
残りの期間指をくわえてということは無いと思いますよ。
(集住企画・中村孝司さん)
■□相談者より
さっそくのアドバイスありがとうございます。
「契約を解除することができる」ということでした。
そこで考えたのですが、倒産というケースの場合は、その会社が
色々な負債を抱え込むことで(多分ですけど)、その返済のための資産の中に、
「事業用定期借地権」も含まれているということだと思います。
「やっかいな手続きはあるでしょうが」というお話は、
そういうことを意味しているのでしょうか。
そうだとすると、なるほどたしかに、やっかいな手続きになりそうです。
そう考えるなら、今回の計画の問題点はいかに安全な相手と組むか
と言うことになるでしょうか。当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが。
またまた質問になってすいません。
□■アドバイス:2
事業用定期借地権が有ると言うことは、
地代がきちんと入ってきている状態です。それならそれで良いでしょう。
相当の期間地代が入らなくなったら、契約を解除できます。
> 「やっかいな手続きはあるでしょうが」というお話は、そういうことを意味し
> ているのでしょうか。
言うとやるでは大違いということです。契約解除はできるけど、解除した所で、
任意に明け渡してくれなければ強制執行などが必要になってくるでしょう。
こういうリスクを、どう評価するかだと思いますよ。
何せ、事業ですからリスクはつきものです。
(集住企画・中村孝司さん)
■□相談者より
中村孝司様、明解なご説明ありがとうございます。
> 相当の期間地代が入らなくなったら、契約を解除できます。
なるほどそういうことですね。法の保護ですね。
> 何せ、事業ですからリスクはつきものです。
リスク評価の仕方、つまり自分の判断ですね。
たしかにリスクはどこにでも付いてくる物でしょう。
おかげさまで頭の中がずいぶん整理されました。考え込んでばかりでなく
最終的な判断を、慎重に行いたいと思います。
ていねいなご説明ありがとうございました。お礼申し上げます。
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Posted on 2月 7, 2006 ●貸す→土地 | Permalink
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