契約キャンセルにあたりお金は戻ってきますか?
相談内容
当方、この度新築マンションの契約をしましたが、
契約解除したいと思っております。
完成済み物件で、契約時手付金はお支払しておりませんが、
その代わり、諸費用として70万円をお支払しました。
領収証は諸費用預り金となっておりますが、
契約書上は手付金欄に70万円と記載されており、契約時点でこの説明については
特にあるませんでしたが、「この金額は引渡し時点で諸費用に充当致します」
という書面を別途取り交わしております。
先方が契約を焦ったなど、誠意がない等の理由はありませんが、
家内が近隣状況を現地で何度も確認し、立地・子育て環境に問題があるので、
この度契約キャンセルをしたいと思っています。
なおこの物件は800万の値引きがありましたが、契約書上は
当方の頭金欄に記載されておりました。
結論ですが、諸費用としてお支払した70万は手付金名目ではありませんので、
返却を希望しておりますが、売主からは「ちょっと難しい」と言われております。
ご指導賜りたく、お願い申し上げます。
追記:領収証は「契約金として」となっていました。明細は別紙で
「諸費用概算明細表」となっており、登記費用、固定資産税、
修繕積立基金、管理費前受金等となっていました。これは無理なんでしょうか?
契約履行の着手という観点がどうもよくわかりません。
□■アドバイス
基本事項のご説明です。
一般的な売買契約では、売主が不動産会社で売買契約を締結し
手付金を支払っている場合、売主が契約の履行に着手するまでは、
買主はいつでも手付金を放棄する事により売買契約を解除できます。
売主が契約の履行に着手した後に買主が売買契約を解除した(契約に違反した)
場合は買主は違約金を支払う義務を負います。
尚、違約金の金額は契約書に定めてあります。
今回の場合、70万円が手付金でしたら、
買主が一方的に契約を解除した場合、手付金は没収されます。
また、売主が契約の履行に着手した後でしたら違約金を請求されます。
70万円が手付金でない場合、買主が一方的に契約を解除した場合、
支払い済みの金員は返還されます。
領収書に手付金と記入してなければ手付金ではないと思われますが、
ここへの書き込みだけで、私たち第三者が、手付金かどうかの判断はできません。
双方の言い分が異なれば、法定で争う事になります。
先ずは、管轄の都道府県の住宅課又は消費者センターや市区町村が行っている
無料法律相談などへご相談される事をお薦め致します。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 3月 24, 2006 ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | Permalink
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