敷金3を支払ったら、敷金2、礼金1になっていた!
相談内容
わからないことがあってここにたどり着きました、よろしくお願いします。
契約前にもらった物件案内に敷金3ヶ月と書いてあったのですが、
手付金を払い契約明細書をもらったのを見てみると、
敷金2ヶ月、礼金1ヶ月になってました。これはこうゆうものなのでしょうか?
それとも間違いなのでしょうか?よろしくお願いします。

□■アドバイス:1
現在、明け渡し時の敷金の清算方法で問題がよく起きているので、
このようなことになったのだと思います。
と申しますのも明け渡し時の敷金の清算方法で「敷き引き」
という方法が良く取られています。
これは敷金より家賃1ヶ月分を差し引き清算する。というものです。
通常敷金というものは全額返済されるものなのですが、
家主さんが損料名目で1ヶ月分を差し引き清算するという契約が多いのです。
そこでトラブルが発生し、この場合裁判になると家主が敗訴する場合が多いのです。
それで最初から礼金ということにして契約する方法がとられるようになったのです。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)
□■アドバイス:2
物件案内書には敷引1ヶ月とありましたか? あれば、間違いではありません。
なければ、間違っているので訂正してもらいましょう。
(ダイニチ・俵和之さん)
□■アドバイス:3
敷金と礼金では金銭授受の目的及び性格が全く異なります。
3か月の敷金と表示して有れば敷金です。借り主に説明且つ承諾もなく
勝手に敷金1か月分を礼金とする契約書を作る行為は違法行為となります。
管轄の都道府県住宅課又は消費者センターへご相談される事をお薦め致します。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
レスありがとうございます。敷金3ヶ月とは書いてあったのですが、
敷き引きとはどこにも書いてありませんでした。この場合はどうなのでしょう?
□■アドバイス:4
敷金は預け入れ金、礼金は差し入れ金。
預入金3ヶ月分のみという内容で契約したはずなのに、
契約書が違っていたのならば訂正を申し入れましょう。
ただし、既に契約を締結しているのならば、相手側の言い分として
「募集時と条件が変わったがそれを了承してあなたが契約し、署名捺印もしている」
と言われる可能性があります。
その場合は、香川さんも仰っているように
都道府県庁などにある相談窓口へ申し出てみると良いでしょう。
(集住企画・中村孝司さん)

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