競売物件として掲載されたことによる精神的苦痛
相談内容
先日、身内の借金が元で自宅が裁判所の競売物件として掲示されました。
それに伴い、代行入札の会社が、家の写真、間取り、住宅地図を掲載した
明らかに私の家と分かるチラシを隣保すべての家に投函したのですが、
これによって近隣の人からの見る目が変わり、家族は皆、精神的苦痛をうけています。
身内の借金が原因で、いずれ立ち退くにせよ、この会社の行為は
人権の侵害にあたると思うのですが、法律上どうなっているのか
知りたいので教えてください。お願いします。
□■アドバイス
私も競売の落札や代行をしています。
裁判所から物件が公開された時点では、未だ自分もものではありませんから、
宣伝活動などはできません。この代行会社は落札者を探すために
チラシを撒いたのでしょう。
宅建の免許があれば都道府県の業者を監督する部門へ相談し
指導してもらったら如何でしょう。もちろん、仰せの通り
人権侵害にも該当するかも知れません。人権問題は管轄する法務局です。
自治体でも人権擁護委員がいて対応するところもあります。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
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Posted on 3月 21, 2006 ●資産→競売物件 | Permalink
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