不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


« 契約キャンセルにあたりお金は戻ってきますか? | メイン | 家の売却のタイミングについて »

中古マンションの登記について

相談内容 

教えてください。中古マンションの購入を検討しているのですが、
登記簿謄本を見ると、売主Aは共有者となっており、
共有者B(法人)の持分には根抵当権が設定されています。
これは一体どういう意味なのでしょうか?
(共有になっているのは、駐車場の敷地部分で、
 居住部分は単独の所有者になっています)




□■アドバイス

質問の内容が不明瞭なため、皆さんお答えが出来ないのでしょう。
登記簿謄本をよくご覧いただき、再度質問して頂ければ幸いです。

   ・建物の所有者は 売主Aさんだけですか?
   ・土地はどう登記されていますが?
    今回の場合は共有持分となっているようですが…。
     共有持分として
     敷地権として
   ・駐車場の敷地部分と有りますが、建物の敷地と
    駐車場とは別々に登記されているのでしょうか?
   ・共有者B(法人)は今回の売主(共有者)ですか?

  以上が解ればしっかりとお答えが出来ると思います。

とは言え、折角ですので一般的なお答えを致します。マンションの敷地
(所有権の場合)は建物の所有者(区分所有者)の共有となります。
従って、区分所有者が法人である事もあります。
区分所有者が個人の場合は住宅ローンの借入により抵当権の設定が有ったり、
法人の場合は営業上の借入があり根抵当権の設定が有る事もあります。
抵当権や根抵当権が設定されている事は特別な事ではありません。

貴方が買おうとしている売主さんの土地の持分について
抵当権や根抵当権が設定されている場合は、
それらが抹消できるかどうか確認する必要があります。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より


建物の敷地と駐車場の敷地は別々に登記してあります。
建物の敷地の所有者は売主Aのみです。
駐車場の敷地が売主Aと法人Bとの共有になっており、
法人Bの持分に対して根抵当権が設定されています。
法人Bは売主Aとは全く関係がありません。

   所有権保存(所有者:最初の所有者)
    ↓
   所有権一部移転(共有者:法人B)⇒この部分に根抵当権設定
    ↓
   最初の所有者の持分全部移転(共有者:売主A)

という状態です。
質問内容が不明瞭で申し訳ありませんでした。ご回答いただければ幸いです。




□■アドバイス:2

共有者で有れば、その方の持分に抵当権が設定されていることも有ります。
同じマンションの購入者が住宅ローンを利用されれば、
共有持分には当然抵当権が設定されます。
相談者さんが住宅ローンをご利用になりこのマンションを購入されれば、
共有持分に抵当権が設定されます。
別の方が、相談者さんの持分に抵当権が設定されているのを
心配されるのと一緒です。特に問題はございません。

   解説******************
    根抵当権とは、普通の抵当権が特定の債権(住宅ローン等)を
    担保するのに対して、設定行為により定められた
    一定の範囲に属した不特定債権(取引に伴う債権など)を
    極度額の限度で担保する抵当権です。

   **********************
(アットホーム・香川文人さん)




□■アドバイス:3

お話を伺っていて、腑に落ちない部分があります。
そのマンションは何年に完成していますか?

  > 建物の敷地と駐車場の敷地は別々に登記してあります。
  
昭和58年より新しければ、マンションの敷地部分は敷地権として登記され、
敷地部分の登記簿はなくなります。
それ以前で、敷地部分が共有持分登記されているのであれば、
AさんBさんどころではなく、共有者(マンション持ち主)全員の名前が出てくるはずです。
そこから想像するに、土地は敷地権登記であり、駐車場部分も
区分所有権の対象となる売買、または専用使用権の売買ではないかと思っています。

もし、共有持分登記で間違っていないようであれば、
別に「区分所有建物」の謄本があるはずですので、そちらの名義もご確認ください。

  > 駐車場の敷地が売主Aと法人Bとの共有になっており、

この駐車場についてですが、売買の対象になっているのですよね?
法人Bは持分をどうするのか(売るのか放棄するのか)、
根抵当権は抹消できるのかを、売主に確認しては如何でしょうか?

それとも既に確認済みで、売主とは無関係といっているのでしょうか?
内容が漠然としているので、想像で回答しておりますがご容赦ください。
このことにつき、仲介業者はなんと説明しているのでしょうか?

(集住企画・中村孝司さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 27, 2006 ●資産→抵当権・仮差押 |

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/3588971

このページへのトラックバック一覧 中古マンションの登記について:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ