敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合
相談内容
賃貸アパートを退去して敷金よりも修繕費などが上回り、借主人に
支払いが生じてしまった場合の話なのですが…。
(壁やフローリングをかなり汚損させてしまい、
おそらくかなりの請求があるものと考えています)
このような場合、貸主から事前に見積もりの連絡がない状態で
勝手にリフォームして、10万、20万というある程度高額な請求を
いきなりされるってことってあるのでしょうか?
というのも、冒頭申し上げましたとおり私の借りていた物件は修繕費その他を
請求されてもおかしくないと思っているにもかかわらず、
先日もう次の募集をかけているのを発見したのです。
ということは見積もりを私に連絡せずに勝手にリフォームし、
そのリフォームが完了したことを意味しているのです。
敷金を上回り支払いを要求され請求がある場合は見積もりをだして
借主、貸主の両者合意しその後リフォームするということを私は聞いたことがあります。
このような事例を知っている方や知識、経験のある方どうか教えてください。
□■アドバイス
法律上、損害賠償は金銭賠償が原則です。請求者は実損額を、
金銭として請求するだけで施工前の見積や、合意前の着工は特に問題ありません。
その、請求されるであろう実損額の多寡について争うこととなります。
一般常識的にみて高額な請求であれば、実際にそれだけかかったとしても
全額を賠償する必要はないでしょうし、実際はかなり安く済んだとしても
一般的な工事費として請求されることもあります。
> 借主、貸主の両者合意しその後リフォームするということを私は聞いたことが
> あります。
そう言うケースもありますが、そうしなければならないわけではありません。
蛇足ですが、リフォーム前、リフォーム中はもちろん、退去前でも募集は行いますよ。
(集住企画・中村孝司さん)
■□相談者より
ご返答ありがとうございます。私は4/15に退去して現在5/251ヶ月以上
連絡がない状態です(退去時立会いはしませんでした)。
借りていた物件のサイトをチェックしてて5月の頭には
既に募集がかけられていたから、私はてっきりリフォームが済んだのだと
判断していたのですが、そうではない可能性がある
ということが中村孝司さんのお答えでわかりました。
普通1ヶ月見積もりをだしていない状況はあるものでしょうか?
つまり、今現在1ヶ月も経っているにもかかわらず今から見積書が送られてくる
可能性が高いと判断してよいのでしょうか?
見積もりを私の方(借主)に知らされない状況でリフォームし、
お金を請求されることが一般的でないとすれば、
上に書いたように考えるのが妥当ではないかと考えるからです。
□■アドバイス:2
ご相談が漠然としているので、なんとも言えませんが、可能性はあるでしょう。
可能性が高いか低いかは分かりません。敷金を超える分は
諦めているのかも知れませんし、単に請求が遅れているだけかも知れません。
(集住企画・中村孝司さん)
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Posted on 3月 23, 2006 ●借りる→敷金返却と原状復帰 | Permalink
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