ペットを飼う場合は敷金一ヶ月請求
相談内容
困っていてこのサイトにたどり着きました。よろしくお願いします。
もともと住んでいた家を貸家にすることとなり、
借家人が引っ越してきてから4ヶ月くらいになるのですが、
貸す時に条件として、ペットを飼う場合は敷金1ヶ月分払ってもらう
という取り決めをしました。ちなみに不動産屋を通しています。
ペットは飼ってないとの事で上記の金額はもらっていません。
ところが私も近所に住んでいる為、犬の出入りを見てしまい、
隣近所の話からもどうやら室内で犬を飼っているようです。
契約違反になると思うのですが、このような場合は
敷金を請求するだけで済んでしまう問題なのでしょうか?
他にも色々とあってマナーが良くなくて近所の評判も悪い方なので、
退去していただきたいとも考えるのですが。
このような場合で契約解除にはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
□■アドバイス
ペットの飼育についてですが、契約書に敷金1ヶ月分を家主に預ける、
または追加すると記載されているのでしょうか?
記入してある場合は、ペットを飼い始めた時期および飼育の事実の確認と、
敷金を払わなかった理由を確認し、敷金の請求が出来ます。
場合によっては契約違反を事由に契約の解除を請求出来るかもしれません。
建物賃貸借契約の約款に契約違反の場合の取り決めと
家主からの解除はどのように記載されていますか?
ペット以外の契約違反ですが、契約書の違反の項目に
借り主の行為が該当しますでしょうか?
該当する場合、家主は契約の解除が出来ると記載されていますでしょうか?
記載してあれば、契約違反を事由に契約の解除を請求します。
請求の際は内容証明郵便を利用します。
契約解除を請求しても必ずしもスムーズに契約解除に至るとは限りません。
先ずは、仲介した不動産会社に事実確認と敷金の請求および
マナー遵守をお願いしてもらうのが一番ではないでしょうか。
それでも守ってもらえない場合やご不安なときは、
・市区町村の無料法律相談を利用する。
・司法書士や弁護士に相談する
等の方法が考えられます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
遅くなりましたが返信ありがとうございました。とても参考になりました。
早速契約事項を確認して、不動産会社に問い合わせ対応してもらったんですが、
とても納得のいかない解決方向で進んでしまいそうです。
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 4月 13, 2006 ●貸す→契約内容 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/3603251
このページへのトラックバック一覧 ペットを飼う場合は敷金一ヶ月請求:

コメント