自己破産物件の購入
相談内容
中古マンションの購入を検討しています。気に入った物件があったのですが、
不動産屋さんの話によると前の住人の方は自己破産されて、
弁護士さんからの依頼で売りに出しているとの事です。
病気になって働けなくなったための自己破産ということで、
金額の交渉は銀行さんだということです。
他に借金の有無や、管理費・修繕積立金の滞納の有無については、
まだ説明されていないので、質問しようと思ってます。
滞納があった場合、自己破産していても私達に支払いの義務が
生じてしまうのでしょうか? 銀行さん負担にはならないのでしょうか?
どういったことに気をつければいいのでしょうか?
ちょっと怖いので迷ってもいるのですが、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
□■アドバイス
マンションの売買と売主さんの借金は別の事として考えます。
・借金は売主と貸した者との関係です。
借入金が幾らあるかとか何処に借りているかはご心配要りません。
マンションに抵当権や差押えが設定されていれば、それを抹消してもらいます。
・管理費・修繕積立金はマンションの管理組合と売主さんの関係です。
管理費・修繕積立金の滞納金は、新しい区分所有者が負担する義務があります。
マンションに設定された抵当権や差押えなどが抹消できれば、
所有権移転登記が出来、貴方のものになります。
その確認は司法書士がしてくれます。
貴方が気をつける事は管理費や修繕積立金の滞納額です。
また、マンションに傷があっても、売主が破産しているため、
修理をしてもらう事は不可能と思われます。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
お返事ありがとうございます。不動産屋さんに
滞納されている管理費や修繕積立金について確認したところ、
私たちには支払い義務はないとの説明をうけました(電話です)。
どういった理由で支払わなくてもいいのか、滞納された分はどうなるのか
聞こうと思ってます。本当に支払わなくてもよいのなら、
契約書にその旨記載してもらった方がいいですよね。
自己破産までの滞納金は免責になるのかと思ってみたり…。
不動産屋さんにきちんと確認してみます。
また相談させてください。ありがとうございました。
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Posted on 4月 18, 2006 ●買う→中古物件 | Permalink
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