農地転用売買について
相談内容
所有地の田んぼを宅地にしたいと思っています。農地転用して
3~4区画ぐらいに割って売りに出したいと考えております。
ある知人が畑(菜園)をやってもいいのなら買ってもいいといっているのですが
(小さな小屋もほしいとのこと)、ほかの区画は家を建てるのが目的で、
1区画だけ菜園と小屋を建てるということはできるのでしょうか?
その際1区画だけ造成しない(畑目的)ということはできるのでしょうか?
□■アドバイス
相談者さんは、宅地建物取引業の免許をお持ちでしょうか?
免許を持たない者が不特定多数に不動産の売買を行う事は
法律で禁止されています。もし、免許をお持ちでない場合、
法律に違反しますので、違法行為に対してお答えできません。
上記法律に対してご不明な点がございましたら、
お住まいの都道府県の宅建業課へご相談下さい。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
早速の回答ありがとうございます。売る場合は業者に頼むつもりです。
まだその段階まできていないためご相談いたしました。
回答よろしくお願いします。
□■アドバイス:2
念のため。
「販売を頼む=仲介」と見受けられますが、
業者が仲介しても相談者さんが売主として
不特定多数に継続反復して販売は出来ません(違法行為です)。
造成した土地全てを一括で不動産会社に売却する場合は適法です。
市街化区域内の開発許可を受けた土地や造成工事完了後の土地を
購入した者が家庭菜園程度を行うことは可能です。
作業小屋を建てる事も都市計画法及び建築基準法を守れば可能です。
なお、基礎を必要としない物置程度を置く事でしたら建築基準法も関係有りません。
農地転用については最寄りの農業委員会へお尋ね下さい。
また、ご不安が有れば農業委員会へ事前にご相談下さい。
建物についてはお住まいの市区町村の建築課へご相談下さい。
(アットホーム・香川文人さん)
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Posted on 4月 30, 2006 ●売る→土地 | Permalink
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