借地契約書に免許番号が無い場合について
相談内容
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からないので
こちらに書き込みしました。
借地契約の事で教えていただきたい事があるのですが、
私は、ある建設会社と借地契約をしています。
その会社は「種別_山林」の土地を持ち主から借り受け、
それを自分のところで整地、資材置き場として
自社で他に土地貸し付け契約する、という事をしている会社です。
契約は2年ごとに更新という、住居等と同じような形体ですが、
目的は「資材置き場」となっています。
で、このような会社は不動産業などにある免許制度等の資格は必要無いのでしょうか?
契約書はごく普通の不動産契約書の様な物なのですが、
よく書かれている「___免許___番」と言うような物は書かれておりません。
これは、法的に無効なのでしょうか?よろしくお願いします。
□■アドバイス
自らが貸す(家主)場合は不動産の免許がなくても賃貸業として事業が可能です。
貸す物件が自分の物でなく他人の物であっても、問題はありません。
お金持ちの方が沢山の賃貸ビルを持ち、貸している場合のことを考えてください。
家主さんは不動産貸付業であって、不動産業ではありません。
賃貸借契約書については、買主と借主の契約ですので、
不動産会社が仲介に入っていなくても有効です。
不動産の免許とは、宅地建物取引業の免許のことをいいます。
不動産の賃貸借の仲介(媒介)や不動産の売買または売買の仲介を、
継続反復して行う場合は宅地建物取引業の免許が必要です。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
良くわかりました。契約書は有効と言う事ですね。
香川さん、ありがとうございました。

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