私道に接している土地の権利について
相談内容
土地の購入を考えていますが、当該土地の南側に接している道路は
幅1.8mの私道で法第42条第2項道路とのことです
(現在更地ですが以前に家屋があったそうです)。
接道しているのはこの道路のみで、当該土地より先は道路形態が無く、
行き止まり状態です。建築に際しセットバックする事には特に問題はありませんが、
私道のため所有者との協議(承諾等)はどのように進めたら良いのでしょうか?
又、購入後に法外な要求をされた場合や建築の協力が得られない場合は
家を建てれない、居住に支障が出るなどのことも考えられるのでしょうか?
逆に、法律上、土地を購入した際は通行等に使用する権利があるのでしょうか?
是非とも購入を検討する前に確認したいと思いますので、よろしくお願い致します。
□■アドバイス
私道については、
1.道路所有者の道路使用承諾が無いと建物の建築が出来ません。
2.道路所有者の通行承諾がないと通行が出来ない事があります。
3.道路の使用及び通行には費用が発生する場合があります。
上記承諾書が無い限り、何の権利も発生しません。
一般的には仲介の不動産会社が調査して重要事項で説明してくれます。
予め重要事項説明書を請求されてみてはいかがでしょうか。
(アットホーム・香川文人さん)
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 5月 12, 2006 ●資産→私道・道路関連 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/3620175
このページへのトラックバック一覧 私道に接している土地の権利について:

コメント