立ち退きによる借主と貸主の補償金について
相談内容
東京都の道路拡張のため、父が貸している店舗つきの家が
立ち退きの対象になりました。この間東京都から補償金の提示がありました。
その後、借りている方が自分に提示された金額に納得がいかないようなので、
当事者同士で話し合ってほしいと、東京都のほうから言われました。
どうやら父がもらえる補償額から、いくらかの金額を欲しいようなことらしいのです。
私は借主、貸主それぞれが東京都と交渉すればよい事であると思うのですが…。
納得してもらうために、こちらの補償金の一部を渡す必要があるのですか?
□■アドバイス
補償金は土地・建物所有者と賃借人とは別々の計算で出されます。
賃借人が補償額に不満でも貸主へ文句をいえる筋合いのものではありません。
以前は所有者が早期決着を望んで賃借人に補償金の一部を渡していたケースも
あったとの話を聞いていますが、いま、都内のように地価が落ち着いている場合は
急ぐ必要はないでしょう。東京都が賃借人との交渉がうまく行かないから、
所有者へ責任を転嫁している感じがします。
都のやり方に乗らない方がいいですね。たとえ訴訟を起されても、
貸主側が補償金の一部を渡せというようなことにはならないと思います。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
■□相談者より
アドバイスありがとうございました。ここに投稿した後のことなのですが、
借主から父に電話が度々入り、一度二人で会って話がしたいと言われそうです。
父も困っており、どのように、対処してよいかと悩んでおります。
借主にはどのようにしたらよいですか?
□■アドバイス:2
貸主への補償金からは借主補償金の分としては一切支払うつもりはないと
会って話したら如何でしょう。念のため録音もとっておくことです。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
■□相談者より
嶋田さんありがとうございました。その後なのですが、借主が電話したら、
父がいくらかあげてもいいと言ったと、東京都に話しているそうなのです。
それを東京都が父に確認したところ、父もそう言ったというのです。
私が父に確認したとこる、そんなことは言っていないというのです。
父も高齢のため言う事がころころ変わり、どの時点での話で進んでいいのか
困っています。こういう場合、父の意思をどこの時点で確認すればよいのですか?
□■アドバイス:3
高齢者で痴呆症状が出始めている場合の契約など法律行為は問題があります。
本人の利益を守るため、身内のどなたかが交渉を代理するか
弁護士に委任されたら如何でしょうか。いままでの電話による約束は
「いったいわないの世界」ですから全部否認する。
成年後見を申請するという手もあります。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)
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Posted on 5月 17, 2006 ●貸す→立ち退き料 | Permalink
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