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キャンセルした場合の申込金について

相談内容 

つい先日ワンルームマンションの賃貸物件をみて、その日のうちに
「成立伝票」(重要事項説明書)というものを頂き、その時に「預り申込金」を払いました。

しかし事情があり、その2日後の朝、キャンセルしたい理由と
私の親友をいい物件だったので、代わりに紹介し契約が成立しました。

申込金を払った際には、
「預り申込金は、貸主の承諾を得た時点で申込金となります。
 左記預り申込金をお支払いになられた事に相違ありません。
 別に預り証を発行しないで本証をもってこれに代えます」
と記載があり、預り証は頂いておりません。

また一般的にはキャンセルした際には手付金なら返ってこないが、
申込金は返ってくるはずなのに
  
「申込者の都合でキャンセルされる場合や入居申込者の身上内容に
 虚偽があった場合又は残金決済日までにお支払いがなき場合は
 理由のいかんにかかわらずお支払済みの金員は
 一切返還されず本成立票は無効となります」
と小さくかかれておりました。

でもこの成立伝票をもらったときにその説明を口頭でうけてはおりません。

また、「重要事項説明を受領しました」というところに日時と自分の署名、
自分の苗字を手書きではんこの代わりに書いて、といわれて書いたのですが、
それで申込金は返ってこないのでしょうか?

法律では申込金は払う義務がないと知り、今になってびっくりしております。
自分の親友を紹介してしまったので、悪徳業者じゃないかとびくびくしております。
上記のような場合に申込金が返ってこないのは当然なのでしょうか?
それとも請求できるのでしょうか??




□■アドバイス

申込金はあくまでも申込みの順位を保全するものですので、
申込み順位が保全できない時、契約に至らない時は、
理由に関係なく全額返金されます。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 5月 31, 2006 ●借りる→手付け・契約金問題 |

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