管理会社が倒産したときの敷金
相談内容
賃貸アパートに住んでいます。先日、管理会社が倒産し、
新しい管理会社に変わりました。オーナーは変わっていません。
新しい管理会社から再度アパートの契約書を書くことを要求され、
そこには敷金が0円となっていました。
この賃貸アパートに入居するとき敷金は3カ月分払っています。
旧契約書にも明記されてます。
新仲介業者にこの敷金0円の事を聞くと、「うちはもらってないんで…」
と言います。また新契約書には、退去時は部屋のクリーニング、畳表替え、
シリンダー交換費用は借主負担する」と明記されてます。
入居時に払った敷金はどうなってしまったのですか? 返ってこないのですか?
退去時に使われると思っていた敷金は使うことができず、
借主はかかる費用すべて支払わなければならないのでしょうか?
納得がいかず、新契約書を提出していません。
□■アドバイス
オーナーが変更になったり、管理会社が変更になったからと言って、
相談者さんが現在住んでいる賃貸アパートの契約内容の変更を、
貸主や管理会社が借主に対して法的に強要する事はできません。
このケースの場合で考えるならば、賃貸借契約を改めて再度取り交わす事も
可能ですが、これはあくまでも、相談者さんとオーナーとの間で
新しい賃貸借契約の合意ができた場合に契約書のサインをして頂ければと思います。
その場合、新しい契約によって以前の契約は解除される訳ですから、
以前お支払いしている敷金は、相談者さんが家賃の滞納や、
現在賃貸している事に対してオーナーに賠償しなければならない責任が
なければ返還してもらう権利があります。
また、退去時の部屋のクリーニング・畳表替え、シリンダー交換費用を
借主に負担させる特約ですが、通常の生活をしている上で
汚れてしまったものに関しては、借主はその負担をする必要が無いと言うのが、
今の原状回復義務の基本です。
仮にそのような借主負担とする特約を付帯して契約をしたとして、
後々裁判沙汰になった場合には、
全てが借主の負担と言う判決はなかなか出ないと思います。
この点はネットにて「原状回復のガイドライン」等で検索をして頂ければ
詳しい内容が掲載されていますので、参考になると思います。
個人的には、今現在の契約があくまでも継続している旨を主張して頂き、
話し合いで解決された方が良いと思います。
(岡本静子不動産・岡本圭史さん)
■□相談者より
さっそくのお返事ありがとうございます。希望が見えました。
新管理会社に言われるがまま契約を交わさなくてもよいのですね。
法律のことは全くわからないので、向こうの都合のいいようにされるところでした。
同じアパートに住む方が「新管理会社、オーナー、住民を集めて話し合いの場を
作ってください」とお願いしても「それはできません」と断わられたそうです。
でも、話し合いがないかぎりこの問題は解決しそうもないので、
再度お願いしてみたいと思います。ありがとうございました。
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Posted on 6月 27, 2006 ●借りる→仲介・管理会社 | Permalink
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