登記の時期と固定資産税について
相談内容
登記の時期と固定資産税についてお尋ねいたします。
このたび分譲マンションを購入することになり、
鍵の引渡しが年内の12月になりそうです。
そこで、以下、お尋ねします。
1.鍵(物件)の引渡し=登記の時期と考えていいのでしょうか?
固定資産税はその年の1月1日の所有者にかかるとの事ですが、
そうなれば17年1月2日以降に登記をするようにすれば、
18年から固定資産税を払うことになり、17年分1年支払しなくてすみます。
2.もし鍵(物件)の引渡しに関係なく、その後任意に翌年1月2日以降に
登記をした場合、鍵の引渡しから登記をするまでの間に火災など起これば、
買主の責任(危険負担)になりますか?
(=引渡しを受けているので、売主には責任がない)
3.住宅金融公庫の融資を受けますが、火災保険はいつから加入することのなる
のでしょうか?(登記時、契約時、支払い開始時?)
4.売主が地方公共団体です。販売業者は地方公共団体が売主なので、
「固定資産税は17年は課税されない、また便宜をはかってくれる」と言ってますが、
公共団体自身は税はかからいでしょうが、買主である私たちには当然のこと
ながら、そのような事はないと思ってますが、どうでしょう?
何日かの違いで1年分の固定資産税10数万円支払いをしなくてすみますので、
よろしくお願い致します。
□■アドバイス
契約書で引き渡し日に所有権移転をすることになっていれば、同時です。
詳細は販売業者に確認してください。
危険負担についても契約書の定めに従います。
一般的には登記の有無にかかわらず、引き渡しを受けたら買主の負担です。
公庫の特約火災保険は金銭消費貸借契約日からになっていると思われます。
申し込みした金融機関で確認してください。
固定資産税の件ですが、担当者の話というのは書面で頂いていますか?
平成17年分の固定資産税が課税されないので、有れば負担はありません。
不動産売買契約書には固定資産税の精算方法が書いてあると思いますが、
どう書かれているでしょうか?
一般的に、引き渡し日をもって日割りで精算するようになっていると思います。
例)引き渡しの前日までを売主が、引き渡し日以降を買主が負担する…など。
従って、1月1日現在の所有者が売主であっても、引き渡し日以降について
は買主が負担することになり、清算金を支払います。
契約書、販売会社への確認で分かることですので、先ずは確認をしましょう。
(アットホーム・香川文人さん)
■□相談者より
香川文人様、早速の回答ありがとうございます。
よくわかりました。確認してみます。
また 何かありましたらお願い致します。
お忙しいところ 本当にありがとうございました。
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Posted on 7月 26, 2006 ●資産→登記, ●資産→税金 | Permalink
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