売買契約解除の際の仲介手数料について
相談内容
建物土地付売買契約の解除についてお尋ねします。
売買契約を甲・乙・丙の3者で締結しました。
こちらの都合で解除を申し入れ、手付は諦めていましたが、
仲介の業者とも手数料契約があり、第3項に手付放し場合の条項が入っており、
業者間でいう倍返し(契約額3%)を要求されています。
本契約が成立しないのに、仲介手数料契約は成り立つのでしょうか?
併せて支払はやむ得ないのでしょうか?
□■アドバイス
上記の記述内容が、今一理解できないのと、
売買契約書の内容が分からないので、一般的な話となりますが、
売買契約を締結され、お客様の都合で解約をされたのですから、
この契約は一度は成立しています。
従って、仲介業者は売買価格の3%+6万円(売買価格が400万円以上の場合)
に消費税を加えた額を上限としての報酬請求権を持つこととなります。
(マック住研株式会社・清水さん)
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Posted on 7月 13, 2006 ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | Permalink
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