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宅建主任者の違法行為について

相談内容 

はじめまして。今、賃貸物件キャンセルに伴ない、
仲介業者とやり取りをしているのですが、
それを機に、おかしな事が発覚してきました。

そこの業者には宅建主任者は1人しかいないというのです。
そして、私が重要事項説明を受けたのは、
間違いなく宅建を持たない担当者からのみの説明でした。
しかし、重要事項説明を受けたのは8月末の事なので、
こちらの記憶が曖昧と思ってか、「宅建主任から説明をしている」と言い張ります。

そこで、私がその人に面会をしたいと申し出たところ、
(お店にいる)予定がわからないといいます。
日中は外出しているので、面会できないといいます
(こちらに時間を合わせる気は全く無しでした)。

この業者は地元では名が通っており、「年末年始以外は年中無休」と
広告しているのですが、実際問題たった1人しか宅建主任者がいないなら、
この方が休暇をとっている、或いは外出中に契約をした場合、
違法にならないのでしょうか?具体的な罰則はないのでしょうか?




□■アドバイス

重要事項説明は宅地建物取引主任者以外は説明できません。
この相談センターは特定業者の不正を告発する場ではございませんので、
管轄の都道府県庁(住宅課等)へご相談されてはいかがでしょう。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

回答ありがとうございます。
質問の場を取り違えしておりましたこと、お詫び申し上げます。

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