仲介手数料の返却はしてもらえますか?
相談内容
はじめまして。宜しくお願いします。
■解約決意までの流れ
8月下旬に物件の契約をしました。
その際は「重要事項説明書」にサインし、お金も全額支払いました
(契約書のサインはしていません)
数日後、契約書がポストに投函されており、内容確認したところ、
「害虫駆除費用は貸主負担」となっていました。
しかし、私は契約の際に「害虫駆除費用」を支払いをしておりました。
早速、仲介業者に出向き、家主が負担するものを
なぜ私まで負担しなければいけないのか…と問いただしたところ、
「契約書が間違いで、その項目を削除する」(←返金しない姿勢)
というのです。当然納得できずに引き下がらなかったところ、
しぶしぶ害虫駆除代の返却の同意をもらいました。
(その後、この業者は、「害虫駆除にも2通りあり、
家主負担の害虫駆除と借主負担の害虫駆除とは異なった内容なので、
両者から害虫駆除料金を請求するのは間違いではなかった事を
納得してほしい」と言っていました。そんな言い分通用するんでしょうか?)
私が契約しました物件はこの業者が管理しているようで、
契約後も関りを持つかと思うと、どうも精神的なダメージが拭い去れず、
契約破棄を申し出ました。
■質問
重要事項説明書には「手付金は返却しない」と書かれていました。
一方、業者独自の領収書には「手付金・仲介手数料の返却はしない」
と書かれていました。
そこで質問です。
1.この場合、仲介手数料の返却はないのでしょうか?
契約書に目を通した上で重要事項説明書にサインしているならば、
文句の言いようはないと思うんですけど、細かな内容も知らない状態での
重要事項説明書のサインとなります。
2.契約の成立は「契約書のサイン」によってはじめて成立と思っていました
が、これは契約終結とみなされるのでしょうか?
3.契約書と領収書の内容が異なる事は普通あり得ることなのでしょうか?
不愉快な思いをさせられて、手数料を払うというのは、どうも納得がいかなのですが…。
文章力なくて申し訳ございません。ご回答の程宜しくお願いいたします。
□■アドバイス
岡本@岡本静子不動産です。ご質問にお答え致します。
詳しい内容が分からないので、適切なアドバイスかどうかは分かりませんが、
まず不動産会社から重要事項説明書の説明を受け、そのサインをされたみたいですが、
この時点では仲介手数料の請求権は発生していないと思われます。
仲介手数料は賃貸借契約書への署名・捺印を以って契約を締結し、
その契約に関する成功報酬として、不動産業者は相談者さんに対して
仲介手数料の請求をする事が可能だと思います。
今回の場合、事前に重要事項の説明を受けただけであって、
契約の締結までは至って無いのですから、契約が成立していない以上、
不動産会社に対して仲介手数料の返還をしてもらう方が良いでしょう。
また、手付金がどのような名目でのお金なのかがはっきりしないのですが、
通常の場合、この手付金は契約の締結が成された時に支払うべきものであって、
これも契約が成立していない以上は返還してもらう様、交渉してみてはどうでしょうか。
もし不動産会社がこの手付金と仲介手数料の返還に応じない場合は、
説明を受けた重要事項説明書や領収書等の書類を持参し、
その不動産業者を管轄している都道府県の窓口に相談されてみてはどうですか?
また、それでも話に応じず、納得がいかない結果になった場合は、
そのお金の返還の請求を求めて少額訴訟の裁判をする事も可能だと思います。
ただ、まずは誠意を以って話し合いでその不動産会社と交渉をした方が良いと思います。
(岡本静子不動産・岡本さん)
■□相談者より
大変ご丁寧な回答をありがとうございました。
「仲介手数料」というものの性質が不明瞭で、私なりに調べてはみたものの、
やはりよくわからないままだったのです。
無料弁護士相談に行ってから、仲介業者に返金を求めようと思いましたが、
まず、先にお店に行ってみようと思います。本当にありがとうございました。
<7日後>
岡本様。先日仲介業者に電話したところ、
「最初は仲介手数料の返金はしない」と先方は言っていたのですが、
「成功報酬のはずです」という言葉により、返却をしていただけることになりました。
大変ありがとうございました。
□■アドバイス2
ほんとによかったですね!我々も同じ不動産業に従事するものとして、
このような状況が起こる会社が存在する事は悲しい事です。
ただ、親切でしっかりとした不動産会社もいる事だけを覚えて頂ければと思います。
(岡本静子不動産・岡本さん)

コメント