路地状敷地にアパート
相談内容
東京都の建築条令で、路地状敷地にはアパートなどの
特種建築物を建てることはできないとの条文があります。
路地状敷地の定義とは、そもそも何なのでしょうか?
路地状部分の幅が10m以上で接道しておれば、
アパートの建築は可能なのでしょうか?
また、L字型の敷地でも同様の制限がでてくるのでしょうか?
□■アドバイス
この条例は、外階段をつけた形式の共同住宅等を規制する物です。
階段を各室の部屋内にとった重曹長屋式アパートか、
従来の長屋式(メゾネットタイプ)の借家であれば建築は可能なはずです。
重曹長屋式アパートは大東建託・セキスイハウスが商品としては
豊富に持っています。変形土地であれば、ハウスメーカの商品よりも、
アパマンショップホームプランナーのデザイナーアパートが良いかもしれません。
ご参考下さい。
(アート不動産・吉田宏さん)
■□相談者より
吉田様、早速のアドバイス有り難うございました。
整理すると、
・重層長屋方式であれば、一般の住宅と同様に2mの接道条件で建築は可能。
・外階段方式の共同住宅だと**mの接道(**mは路地状部分の長さによって
変わってくる)で建築は可能。
と言うことで宜しいでしょうか?
その場合、**m部分はどのように解釈すれば宜しいでしょうか?
4m以上とか10m以上とか様々な意見があるのですが…。
□■アドバイス:2
この制限は、万一火災等災害が起きた場合、道路が狭いと
緊急車両や消防車が入らないなど、救助・消火活動が遅れて
被害が大きくなる可能性があるためです。
様々な意見というのは敷地の現況により判断が異なるためでもあります。
従って、実際の敷地の資料を持参のうえ最寄りの役所(建築課等)で、
建築の事前相談をされてみてはいかがですか。
(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)
■□相談者より
香川様、ご回答有り難うございました。
ご助言の通り、確認してみます。
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Posted on 8月 4, 2006 ●資産→土地問題 | Permalink
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