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土地所有権消失について

相談内容 

はじめて相談させていただきます。
「他人の土地でも10年間何らかの使用を続けていれば自分の土地にできる」
という話を聞きました。これは本当でしょうか。例えば、遠く離れた自分の所有地に、
隣地の人が10年間花や野菜を作り続けたり、ゴミを日常的に燃やしていたりした場合、
自分は所有権を消失してしまうのでしょうか。教えていただきたくお願いいたします。




□■アドバイス

民法の取得時効といわれるものです。
インターネット上に沢山解説されています。
例えば、不動産流通研究所さんの下記サイトでも「取得時効」を
やさしく解説してあります。
  
http://www.re-words.net/

(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者 香川文人さん)




■□相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
紹介されたホームページもよく見て、きちんとした対応をしたいと思います。
ありがとうございました。




□■アドバイス:2

時効により権利が自動的に消失する訳ではありません(消滅時効)。
時効により他人があなたの土地の権利を得ることにより、
権利を失うということになります(相手方の取得時効)。

まず重要なのは、相手がその土地を所有する意思があることです。
その土地を占有して使っていることは、時効の開始条件ではありません。
塀や囲いなどをして他人が入れないようにするなど明らかに
所有の意思がある場合にそこから時効が始まります。

ただし、他人のものだと知っていた場合(悪意)、取得時効は20年です。
思いこみなどで自分のものだと思っていた場合(善意)が10年です。
そして、取得時効は必ず時効の援用をしなければ権利を得ることはできません。
占有者が時効による権利を主張(時効の援用)して
裁判の判決を得なければいけません。

賃貸契約をした場合は、占有しても相手には所有権はありません。
借りるという行為は、貸し主に所有権がある状態で占有だけしているからです。
無償の賃貸契約でも同じです。

簡単にざっと書きましたが、ケースバイケースで判断が違ってくるかも
知れませんので、時効の考え方だけを解説しておきます。

(西日本地所 ・山本秀樹さん)




■□相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
さっそく隣地の方ときちんとしたお話をしたいと思います。
ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
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↓↓↓↓↓

Posted on 8月 3, 2006 ●資産→土地問題 |

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