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建築条件付きと売建の違いについて

相談内容 

サイトで調べると売建は違法と書いてあるので、
先日担当の不動産業者に聞いたら、
「今は地域限定の先行販売なので、売建は別に違法ではない」と言われました。
同じグレード仕様の他の物件を見せて、その仕様書に沿って
普通契約するそうですが、そういうものなのですか?




□■アドバイス


建築条件付きの土地とは、土地の売買契約後、
3か月以内に建物の請負契約を土地の売主又は売主の100%子会社、
又は土地の販売代理人と締結する事を条件に販売されるものです。

建物は請負契約ですので、どんな建物でも予算に合わせて建築が可能です。
土地の売買契約締結後3ヶ月以内に建物の請負契約が成立しなかった場合は、
無条件で土地の売買契約は解除され、それまでに支払った土地の手付金等は
全額返還されます。

売建てとは、予め建物の建築確認申請をしておいてから
(役所の許可を取っておいてから)、土地のまま販売し、
土地建物の売買契約締結後、建物の建築を着工する販売の方法です。
建築確認(役所の建築許可)がおりていなければ、違法行為となります。


(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、お返事ありがとうございました。
実は、大幅な設計変更を依頼すると言う条件で設計士を入れて
相談することになり、建築確認申請前に白紙条件付きで、
「売建」として契約しましたが、ちょっと心配なので、
都の相談室に行ってみることにします。

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