瑕疵担保責任の期間
相談内容
新築の物件を購入しようと考えています。
契約書には、
・引渡し後2ヶ月以内に発見された雨漏り、白蟻の害、建物構造上主要な
部位の腐食、給排水管の故障の瑕疵についてのみ売主に対して
責任を負わなければならない
・主要構造部分(柱、基礎、雨水浸入を防止する部分)については、
引渡し日より10年間瑕疵保証とする
となっています。
2つの条文が相反するように思えるのですが、これは一般的な契約書なのでしょうか?
2ヶ月なのか、10年なのかわかりかねるのですが…。
教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
□■アドバイス
「引渡し後2か月以内に…」は中古住宅を売買するときに適用され、
「引渡し日より10年間…」は、新築の建物を売買するときに適用されます。
参考サイト
TFP不動産コンサルティング株式会社さんの運営する
http://www.home-knowledge.com/ 内の以下のページ
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)
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Posted on 8月 23, 2006 ●買う→瑕疵担保責任 | Permalink
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