抵当権付の位置指定道路について
相談内容
はじめまして。早速ですが、
購入する土地の前面道路が位置指定道路として認定されており、
所有権も寄付により市となっております。
しかし、その物件に別の債務者の抵当権が設定されております。
市役所の開発指導課の方にも確認したところ、
通常であれば道路の寄付を受付るにあたり、
担保は抹消してから受付るとのことで、このようなケースは初めてであり、
なぜ担保が設定されたままになっているのかわからないとのことでした。
しかし、市街化区域内であり、建物を建てるには問題ないとの回答でした。
このような土地を購入するにあたって、何か問題点はあるのでしょうか?
□■アドバイス
市が所有しているのであれば、公の道路ですから、何も問題はないと思います。
(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)
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Posted on 8月 24, 2006 ●資産→私道・道路関連 | Permalink
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